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東芝の役員の賠償責任を例に
勉強のために理屈をおしえてください。 もし東芝の役員が株主代表訴訟を受けたばあい たとえば1000億円の損害賠償請求を受け何年かあとに 100億賠償の判決を受けた場合 1.善意かつ無重過失とみとめられて総会特別決議がとおれば 代表取締役は 報酬の6年分、取締役は2年分など免除されるのでしょうか。 2.判決は たとえば会長はいくら、社長はいくら 〇取締役はいくら 監査役はいくら というように個別に賠償額がきまり合計で100億というように なるのでしょうか。東芝は単にわかりやすいのでだした例なのでこういった場合の 理屈だけおしえてください。
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- yosifuji20
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回答No.1
1.責任限定契約を役員と会社が結んでいれば、そのような金額になります。但しこの契約は社外役員だけで、定款の定めが必要です。 契約がない場合には、株主総会の特別決議(2/3以上の賛成)で上記と同じ免除をすることが出来ます。 多分この特別決議は難しいでしょう。それだけの株主が納得するとは思えないからです。過去の事件でもそのよな特別決議は聞いたことがありません。 また会社以外の第三者の損害、例えば個人投資家の損害に対してはこれは関係ありません。金額の制限はないということです。 2.役員は連帯責任です。従ってひとつの裁判には役員全員が同じ責任をおいます。 もし原告が勝利した時にはその中で最も裕福なものの財産を差し押さえることが出来ます。 それでとられた財産は、敗訴した役員同士の協議でその個人ごとの負担を決めるしかありません。 この場合は持たざるもののほうがとられるものも少ないので有利かもしれません。 非常勤の役員が最もお金持ちであれば、その人が最も狙われる恐れはあります。 もちろん個人別の責任が裁判で検討されて、敗訴しなかった役員は別ですが。