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毒劇物の産廃の有価物回収について

困っています。 産廃(シアン系)を有価物として専門の回収業者に買取をしていただいています。 この度保健所より指導を受け、こういうケースは『毒劇物の販売にあたる』と指摘されました。 産廃の有価物処理で買取をしていただくのは、販売にあたるのでしょうか? 各都道府県によるでしょうが、ご存知の方、是非教えてください。

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回答No.1

こんにちは。 専門業者ならシアン化合物の無毒化は簡単にできてしまいます。その溶液に何が溶解しているのかは分かりませんが、無毒化をした後に商品価値のある物質を取り出すことができるからこそ買い取ってもらうことができたのでしょう。 ですが、毒物及び劇物取締法第四条には以下のような規定が設けられています。、 【毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項、第七条第三項、第十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う。 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。 製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。】 以上は、産廃の有価物処理での買い取りにも当てはまることで、本来ならば質問者さんも販売業として都道府県知事に申請を行わなくてはならないのです。これらを含めて今回、保健所から指摘をされたとお考えになってください。 簡単にまとめると、劇毒物を買い取ってもらうこと自体が販売行為に当たってしまうのです。ですから保健所の指摘は正しいことになります。

luneglace
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、納得できました。 こういう法律関係は難しい書き方で、どうも理解するのに苦労します。 年々厳しくもなり、こういう商売はとてもやり辛いです。 早々に保健所へ手続きをしてきます。 ありがとうございます☆

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