• 締切済み

バイトでいくらから税金がかかるか

バイトをしているのですが130万を越えると親の所得になってしまい税金が上がると言われました。 弟が高校の修学支援金を受けていて 所得が300万を越えるとこの額も減らされてしまうともいわれました。 なので130万以上はバイトをしないでくれと言われたのですが なにか対策はないでしょうか? どうにもならない場合はいくらまでなら稼いで大丈夫かも教えてください。 お願いします。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.4

あなたの稼ぎが親の所得になる事はありません。 あなたの稼ぎが給与であれば、年収103万円を超えると親の税金が上がります(あなたを養っていることで安くしてもらえていた優遇がなくなるため)。 年収130万円は、あなた自身の税金のほかに、健康保険の問題もあります。 親の健康保険にタダのりできず、自身で加入して保険料を払うことになります(勤め先で入れれば給料天引き、そうでなければ市町村国保加入で請求書は世帯主(たぶん親)宛に行く)。 弟さんの修学支援金に「世帯年収300万円」という制限があるなら、あなたが形だけでも独立して別所帯にしないと、親御さんと合計300万円でアウトです。 安易に関係ないと決めつけてアウトになれば弟さんに迷惑がかかりますので、修学支援金を出しているところにしっかり確認すること。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

ほとんど、NO2回答様に同意見です。 あなたの所得が親の所得として計算されることはない。 もしかしたら「世帯全員の所得」のことを言われてるのかもしれないが、ご質問者の質問レベルからは失礼ながら、そう言われてもピンとこないかもしれない。 130万円という数字は勤労学生がアルバイトをした場合に、所得税が課税されない限度額です。 これも、もしかしたら質問者が「親」で自分の子の話をなさっていて、その子のうち二人目(?)を「弟」と呼ばれてて、その「弟」がアルバイトで130万円を超えてはいけないというような話をされているのだろうか。 質問者が「弟からみた兄」ならば、話がどうもどこかでこんがらがってるような気が致します。 なお、余計なお世話な話。 2番回答で「親の所得が38万円あるいは63万円上がり」とあるのは「親の課税所得が38万円あるいは63万円上がり」が正。 控除対象扶養親族の数が変わることで親の所得金額は変わらない。

Ramensoda
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 自分は兄です

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

> 130万を越えると親の所得になってしまい税金が上がると言われました。 そんなことはありません。扶養控除の限度額以上になると、あなたに対する扶養控除が使えなくなり、親の所得が38万円あるいは63万円上がり、それに所得税率を掛けた分だけ所得税が上がります。同様に住民税も上がります。 扶養控除の限度額とはアルバイトなどの給与所得だけの場合は年間103万円です。 > 弟が高校の修学支援金を受けていて所得が300万を越えるとこの額も減らされてしまう 本当ですか?確かにぎりぎりの場合にはそういうこともありますが、「所得が300万」などと言う限度額ではありませんよ。上記の扶養控除が使えるかどうかで親の所得が変わりますが、その変化によって修学支援金の所得制限の限度額を超える場合です。いろいろと計算違いをしている気がする。 > なので130万以上はバイトをしないでくれと言われたのですが > なにか対策はないでしょうか? 130万円と言う数値は扶養控除には関係がありません。 ただし、健康保険の扶養家族になれるかどうかにはかかわってきますので、それには注意してください。 対策はそれ以上に稼ぐことです。わずかな金額を惜しんで、収入をわざと減らすのはおろかです。逆ザヤになるのは限度額をわずかに超えた場合だけなのですよ。

Ramensoda
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

回答No.1

アナタの所得はアナタのものです。 所得控除で親御さんの所得から減って いたぶんがなくなるだけ。 所得税は収入103万から。 心配なら財布を完全に別にしたら?

Ramensoda
質問者

お礼

また親と話してみます。