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相続について

公証役場で遺言書を作成する場合、財産全て リストに書き出して相談するつもりですが 数日後 銀行預金が有ることを忘れていたらどうなるのでしょうか あと土地分与の値段は 現在の不動産取引価格で計算するのでしょうか、是非教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

公正証書として残した部分を遺産として相続した後、銀行預金を通常の分配割合で相続することになるでしょう。 忘れていたので追加するということであれば、公正証書を作り直したほうがいいでしょう。 土地の分与は現在の不動産取引価格ではなく、土地等の「評価額」です。評価の仕方国税庁の計算式を用います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 公正証書に残しても「遺留分」はそれぞれの法定相続人が相続する権利がありますから、「一切の財産を長男に引き継がせる」と公正証書に残しても、実際の相続では遺留分を分けた後の残りを長男が全て相続するという手続きになります。(先に他の相続者が相続を放棄すれば別です) そのため、公正証書の遺産が「遺留分」にあたる額をカバーしているなら、公正証書外の遺産は分割相続になります。 公正証書の遺産が遺留分をカバーできないないなら、公正証書外の遺産から遺留分を捻出して、余った分を分割相続します。 両方とも遺留分をカバーできないなら、まず公正証書の通り相続した後、公正証書外の遺産を公正証書の遺産に遺留分をカバーできるだけの分配を行った後、余った分を分割相続します。 公正証書で受け取った遺産が大きく、公正証書外の遺産でカバーしようとしても他の相続人の遺留分が足りない場合は、大きかった人物は代償分割で他の相続人にその額だけ支払う必要が出ます。

nsmz32722
質問者

お礼

大変詳しい回答 誠にありがとうございました、勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.3

遺言に記載のない遺産については、相続人の遺産分割協議となります。追加で自筆遺言にして残すという手もありますし。 不動産価値については、相続時(遺言者死亡時)点で評価のうえ、配分となります。公正証書遺言作成費用という意味でしたら現在時です。

nsmz32722
質問者

お礼

早速かいとうありがとうございました、参考にさせて頂きます。

  • qwe2010
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回答No.2

土地は、謄本、固定資産評価恪も必用です。 遺言書を書くのに、価格を計算する必用はありません。 銀行預金が残っていた場合、遺言書の書き方で対応すればよいでしょう。 ○○は、次男に ○○は、長女に それ以外すべてを、長男に これで、書き忘れはありません。 遺言書は、遺留分などは関係なしに書いてもよいと言われます。 一人にすべて相続させることもできます。 死亡時に、書いてある物が無くなっていたとしても、その人が貰えないだけで、問題はないそうです。 詳しくは、公証役場で聞けばよいですよ。

nsmz32722
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました、とても参考になりました。

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