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これはパワハラになりますか?

契約社員です。 上司と話しているときに 上司の機嫌が悪くなったり 事実でも上司にとって不都合なことを言ったりすると 「俺はお前の上司なんだから、いつでも切ることができる。」 「俺はいつでもあなたを首にすることができる」 というのですが、こういう事を言うのはパワハラですか? 上司の機嫌や・上司が自分の考えが通らない時に言うのはパワハラで、 私も上司も悪くないけど意見が相違するときに言う場合は パワハラにはなりませんか? どういう状況であっても 解雇をチラつかせ自分の思い通りにさせるのは、パワハラですか?

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

解雇とは人事権に基づいて行われるものであり、上司が人事権を持っていないなら「解雇にするぞ」というのは一種の脅迫です。仮に人事権を持っていても、その権力を振りかざして労働者を不当に貶めるようなことは人事権の濫用となります。 これは機嫌がいいかどうかではなく、第三者が客観的に見て合理性がないなら人事権の濫用または上司であることを盾にした脅迫行為ですからパワハラと判断できます。 質問者さんの状況は明らかなパワハラを受けている状況です。 あなたが正社員か契約社員かパートタイマーかは関係ありません。 パワハラをやめさせる方法はいくつかありますが、効果的なのは証拠(録音すること)を取って、それを上司よりも上(明らかに人事権を持つ役員、社内コンプライアンスを扱う部署、上司の上席者)に被害を報告し、対処してもらうことです。 契約社員は良くも悪くも「期間を定めて雇用している」ので、みだりに解雇したりこちらから辞めるとは言えません。さらに言えば使用者側は解雇するには「やむを得ない事情」がない限りは契約社員を解雇することは出来ません。 仮に「解雇する」と言われた場合、解雇を通告するのは上司であることを前提としてその解雇について不服のあるなしに関わらず、正式な解雇通知を書面でするように求めます。上司が言い淀むならすぐにその上の上司、あるいは人事(総務)へ連絡し、解雇通告について正式に書面で行うように要求します。 この時点で、解雇が会社の意思でないならば会社から謝罪があると考えられます。 おそらく就業規則上にも「解雇」について触れている部分があるはずですから、これをみだりに悪用するようなことがあれば、上司の就業規則上認められていない権限の濫用を指摘することが可能とも見ることができます。 訴えるをする/しないにせよ、録音をして証拠を集めておくことは重要であると思います。(実際に裁判になると、被害者の日記なども証拠として採用されることもあります)

tpokxbswmctlu
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • malaytrace
  • ベストアンサー率33% (349/1027)
回答No.2

あなたがパワハラだと主張することは可能だと思います。あなたに叱責されるような重大な過失がなければの前提です。 しかし、現実に争うためには、 ・証拠を残す(日常的に行われていることを証明する) ・労働組合に加盟する(御用組合や会社と馴れ合いの関係にあるとだめです) ・弁護士を立てて裁判闘争も辞さない覚悟で臨む 当然、それなりの費用と労力が必要です。 また、労働組合の中には「和解金」を全額組合が持って行って、裁判などの費用は本人持ち。完全に本人持ち出しになるような「プロの労働組合」もありますので。  また、争うことでその業界内であなたの情報がやりとりされる危険もあります。  ということで、我慢したり転職したりという選択をする方が多いわけです。  日本という国は「スゴイデスネ」とか自己満足するような状況ではなく、国中が大企業城下町で、労働者は違法に酷使されているブラック企業野放し国家であると認識すべきです。過去は終身雇用前提だったので、徒弟制度のような関係で古い合理性がありました。しかし、終身雇用しないならば企業は労働法をきちんと守るべきですが、国に取り締まる気がありません。逆に企業と手を組んで政敵に近いマスメディアに圧力をかけようとしているくらいですから。  また、国民の目を逸らすために外国とトラブルを起こすのは世界的に共通した手法ですね。私は日中韓でお互いわざとやってるんじゃないか?(少なくとも偶発的なものを利用している)という疑いを持っています。

tpokxbswmctlu
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

まず法律上は単なる上司には解雇の権限はありません。会社が彼方の社員としての社員としての適性に問題をも認めた時に始めて解雇問題が起こります。 部下に解雇をチラつかせ自分の思い通りにさせるのは、パワハラの可能性はあります。 ただ現実にはその言われた状況やニュアンスがとわれ、ただ言葉があったというだけではパワハラにはならないでしょう。 基本的にはそれが業務と関係なく言われる、多くの同僚の前で個人の尊厳を傷つけるような言い方で出る、というような場合にパワハラになります。 出来れば次回はICレコーダーなどで録音をしてそれを添えて会社の内部統制の担当部門や人事、内部通報の窓口に相談されてはいかがでしょうか。 最近ではセクハラパワハラには多くの会社は敏感です。会社の管理責任がとわれるからです。そこで適正な判断をしてもらうことですね。

tpokxbswmctlu
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。

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