- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:複数に贈与した場合の控除)
複数に贈与した場合の控除と相続税について
このQ&Aのポイント
- 父から子供、配偶者、孫、計10人に100万円ずつ贈与した場合、税金や問題はあるか
- 現在、難病を患っている父からの贈与について
- 年間110万円までの贈与は控除になるという情報
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
贈与税というのは貰った人に課税され、その人が1年間(1/1~12/31)に貰った合計額で税額が決まります。例えば、子供が親から110万円貰い、祖父からも10万円貰ったとします。この場合ですと年間120万円になりますので、課税され1万円納税することになります。例えは祖父からの贈与でしたが、この他にも友人から貰ったとかあれば全て合計することになります(建前上は…)。 なので、父親からすれば幾ら贈与しようと自分が税金を負担する必要はなく、あくまで貰った人が貰った金額内での納税をするということです(最大55%程度)。質問の場合ですと、貰った方が同じ年に他からの贈与が1円もなければ課税されることはありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm あと、年間110万円は課税されないからといって、10年間に分けて1100万円贈与したとします。これがあらかじめ決められたものであれば、初年度に1100万円贈与したとみなされ課税されることになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 贈与税額が310万円以内であれば税率は10%であり、110万円を超えた金額に課税されます。思い切って110万円を超えて贈与し、受け取った方は少額を納税して記録として残すのも一つの方法かと。例えば310万円贈与すれば20万円納税することになるので、実質6%強取られるだけで済みますので。
お礼
複数に贈与しても大丈夫なんですね。 父も難病なのであと何年か…というかんじです。 わかりやすく説明していただきありがとうございました。