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贈与税の非課税額について

基礎控除額が1年間に110万円以下なら贈与税がかからないと聞いて、 父の定期預金を、100万円ずつわたしの口座に移し替えようと思いました。 今年100万円、来年また100万円という具合に。 で、今日銀行でその手続きをしようとしたら、 銀行の人が相続税対策なら、税金がかからない生命保険にしたほうがよいと勧められました。 なぜなら、110万円以下に贈与税がかからないのは、本人(この場合、父)が贈与した日から3年間生きている場合に限られるとのこと。 つまり3年以内に父が死亡した場合、110万円以内でも贈与税がかかってしまうらしいのですが。 うちの父は、80を越えていますので、ちょっと微妙なところです。 じゃ、生命保険にしたほうがいいのかなと思い、知人にこの話をしたところ、そんな話は聞いたことがないと言われてしまいました。 自分でも少し調べてみましたが、そのような記述は見当たらないのですが。 実際のところどうなのでしょう??

みんなの回答

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

>じゃ、生命保険にしたほうがいいのかなと思い、知人にこの話をしたところ、そんな話は聞いたことがないと言われてしまいました。 死亡保険金に非課税枠がありますので それの利用 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 一時払い終身保険ですと 年齢 健康状態関係なくはいれたりします 500万預けて死んだとき500万もらうような保険で 利回りは非常に悪いです 相続税で何割か納めるより得 と計算できるような資産をお持ちの方用ですかね (年齢的に普通の生命保険に入れないかな~と)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父の定期預金を、100万円ずつわたしの口座に移し替… 300万の定期だから毎年 100万ずつ 3年間、1,000万だから 100万ずつ 10年間と、計画性のあることが明々白々で、これは一度にまとめて贈与があったという解釈になります。 「連年贈与」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >110万円以下に贈与税がかからないのは、本人(この場合、父)が贈与した日から3年間生きている場合に限られるとのこと… 連年贈与の件は別としても、そんなルールはありません。 銀行員は税のプロではないので、鵜呑みにしてはいけません。 ただ、父が旅立ったとき、3年前以内の贈与は、税法上は「相続」と見なす決め事はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm この 3年前以内の贈与が相続と見なされるのは、何も 110万以内に限ったことではありません。 110万以上で各年に贈与税を納付してあったとしても、それは相続税として計算し直すという意味だけのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (739/1199)
回答No.1

相続経験者です。 あります。 贈与税ではなく、相続税で相続税法19条です。 相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産に加算するという規定です。 これを”持ち戻し”と言います。 共同相続で相続分を決める際の民法上の”特別受益の持ち戻し”とは異なるので注意してください。 (民法903条)

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