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贈与について
自分の孫(長男の子1人と、長女の子3人)に、毎年1人100万円づつ5年間贈与(合計2000万円)した場合、自分の死後(伴侶は早くに他界)、子供の相続および相続税の関係で何か影響がでるでしょうか? 懸念しているのは、孫への贈与が特別受益とみなされて課税の対象となったり(それぞれの子の口座に振り込みます)、子の相続額(比率)に影響を与えたりするのではないかという点です。 孫への贈与額は、死後の相続額とは関係ないと考えています。 よろしくお願いいたします。
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> それぞれの子の口座に振り込みます それぞれの子というのは、質問者さんにとっての「子」、つまり長男・長女のことですか? だとすれば、孫ではなく、それぞれの子に対する贈与と「みなされる」可能性があります。そうみなされたら「孫への贈与だ」と言ってもムダですね。 質問者さんが亡くなる前3年分の、推定相続人への贈与は相続財産に戻して(相続財産を高額にして)相続税を計算しますので、贈与時期によっては5年の内3年の贈与は実質的に無意味になります。 仮に、振り込む口座が「子」の口座ではなく、孫の口座であっても、自由に孫が引き出せない状態にあったりすると、贈与が否定されます。引き出せる状態になった時、一気に、全額を贈与したものとみなして高額課税されます。 入金先が孫の口座でも子の口座でも、最初から「毎年5年間、100万円ずつ贈与する」「はい、もらいます」という1つの契約の履行だと見做されると、これまた「500万円の一括贈与」として扱われ、500万円に対する贈与税が課されます。非課税になりません。 以上は一例ですが、そんな具合に、ちょっとしたことで課税額が増えます。計画がムダになってしまいます。 相続税の取り立ては年々厳しくなり、遺産をめぐる争族も年々厳しくなっています。単純に『孫への贈与額は、死後の相続額とは関係ない』とは言えない状況です。 結局、正確な回答をするためには、いろんな状況による場合分けが必要ですが、お尋ねの文章だけでは状況が把握できません。 つまり質問者さんの場合についての、正確な回答は無理ですので、ここにどんな回答が付くか分かりませんが、税金については安易に考えないことをお勧めします。
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- aokii
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毎年1人100万円づつなら、孫への贈与額は、死後の相続額とは関係ないです。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。