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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:<確定申告で>ウィルスソフトの領収書がない場合)
確定申告におけるウィルスソフトの領収書の扱いと支払い方法
このQ&Aのポイント
- 個人のネットショップで使用するためのパソコンやウィルスソフトの購入について、確定申告での経費計上方法や必要な領収書について不安があります。
- マイクロソフト社のトレンドバスターというウィルスソフトは領収書の発行がないため、必要経費として通るか不安です。
- ウィルスバスターの支払い方法としてクレジットカード、かんたんコンビニ決済、振込用紙、銀行振込(請求書)がありますが、どの支払い方法が必要経費として可となる可能性が高いか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
どの領収書でも、手書きでウイルスソフト代と書いておけば、認められます。
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- kuzuhan
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回答No.2
まずウイルスバスターはトレンドマイクロ社のセキュティソフトです。マイクロソフトのじゃないです。 会計処理上は「ソフトという消耗品」として「事務用品費」や「消耗品費」とします。当期以外の年度にもまたがっての契約(2年以上の契約)の場合は当期分を消耗品費などで、当期以外の分を前払費用として処理することになります。通信そのものを監視するソフトならば通信費でもあながち間違いではありません。 会計事務所からは「修繕費」(機械を正常に保つための修繕費用として)として計上するように指導されることもあるようです。 トレンドマイクロとしての領収書が発行されないのですから、一番分かりやすいのはコンビに決済、振込用紙、銀行振込の明細のいずれかでしょう。これらは「ウイルスバスター単体」での明細になりますので、クレジットの明細よりもわかりやすく管理しやすいと考えられます。