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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一次、二次相続における相殺について)

一次、二次相続における相殺について

このQ&Aのポイント
  • 一次相続時に相続された分譲マンションの扱いについて、相殺が可能かどうか不明です。
  • 現在進行中の二次相続の話し合いにおいて、相殺の要素としてマンションが認められるかどうかも不明です。
  • もし相殺が認められれば、Cの相続金額がほぼなくなる可能性があり、利害が相反するCとDは同一の弁護士を擁しているため、問題が生じる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

相続に1次、2次の考えはないと思います。 父親の財産に対する相続、 母親と、3人の子供。 母親の財産に対する相続、 3人の子供。 として、分けて考えるのが妥当と思います。

hontonikomatta3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 相続とは1件1件それぞれ終結し、繋がりはないものとして考えるということですね。 C・Dが強気な態度である理由がわかりました。 心情的には両親からの相続と思ってしまいますが法的な拘束は何もない、だから調停が存在するのかもしれませんね。 Aの相続の時、億単位の連帯保証人としての負債があり、それを全て自分が背負い、Bと二人で相続税など全ての支払いをしました。Dに対してはBを通して生活を助けてきたにも関わらず、今回の相続で「兄弟平等の権利」を主張されています。 調停で出来る限り証拠の資料を提出し、調停人は当方の主張をかなり聞き入れてくれ、提示された金額がC・Dの要求する値からずいぶん下がったため先方は審判に移行したいのでしょう。前回先方の弁護士は不愉快さを露わにしていました。 C・Dには今までの経緯を酌み、Bの「数百万は渡してやってほしい、分相応に分配よろしく」という内容の遺言書よりはるかに多い金額を支払うと当方が提示しているので応じて欲しいのですが、そうならない現状に悔しい気持ちでいっぱいです。皆のためと思い負債を全て背負って生活している自分がとても悲しくなります。 愚痴になってしまいました。

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