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双方が2通作成し、1通のみ双方押印した場合は
契約書は双方が押印する場合、2通作成し2通とも押印しますが、 双方が2通作成し、1通のみ双方押印した場合は 契約は成立するのでしょうか? 2通用意したのなら、2通とも双方押印しなければ無効ですか?
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契約の効力は契約書がもたらすのではなく、双方の合意です。つまり口約束でも契約は契約です。 契約書を取り交わすのは、双方で「言った」「言ってない」のトラブルを回避するためで、用紙があれば「双方の合意内容はこのようにある」という証明に出来ます。 2通作成し(甲と乙)、一方にのみ両者の合意が分かるように署名捺印して、もう片方は何もせず保管した場合でも、契約の合意は行われていると考えられますから契約そのものは成立しているとみなされます。 なら何故2通、同じようにするのかというのは、双方で突合せを行ったときに署名捺印によって同一性を判断できることから、「言った/言わない」にはならないですよね。「割印」するのも「同時に双方が署名捺印したもの」かを判断するためです。 1通しかなくても効力はありますが、(持っていない側が)「それは勝手に作ったもの」と主張されると作成時期についての証明手段を失います。契約書そのものがない場合は文字通り「言った/言わない」の応酬になります。 無用なトラブルを避けるために2通用意されているなら2通とも署名捺印するというのがマナーです。
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- -9L9-
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契約は双方の意思が合致すれば成立です。契約書の作成は要件ではありません。 契約書を作成するのは念のため証拠とするために行うことなので、双方押印したものに証拠能力があることになります。なお、一方だけが押印したものでも、それを所持しているのが押印していない側の場合には、証拠能力があると評価されるようです。 したがって、契約書の押印がないからといって無効というようなことにはなりません。ましてや一通だけでも双方が押印したものがあるなら契約は当然に成立していることになります。
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- f272
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そのときの状況に応じて判断すべきです。つまり、なぜ1通で押印をやめたのかですね。契約する気がなくなったのであれば、無効と解する余地は十分にあります。
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