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押印のない注文書
押印のない注文書は、注文書としての効力はないですか?無効になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
既に他の方が回答しているように有効です。 契約は、口約束だけで成立するのが原則です。 しかし、口約束だけでは、後で言った言わない になります。 それで書面にしたり、捺印を押したりするのです。 つまり、書面や押印は契約があったという証拠に 過ぎません。 他の方法で証明できれば、問題無い、ということに なります。 書面によらない契約が無効だ、というのは 法で特に定められた一部の契約だけです。
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noname#252929
回答No.4
法律的には全く有効です。 押印は必要ありません。 お互いが認めた段階で契約は成立します。 書類すら要りません。 ただ、書類がないと、言った言わないになりますので、書類という証拠を残しているということ、押印でそのことを更に強くしているというだけにすぎません。 押印なんかより、署名の方が実質的には強くなりますけどね。
質問者
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ありがとうございました。
- ゆのじ(@u-jk49)
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回答No.3
無効にはならぬが、押印が無ければ動かないのが、通常の日本文化。
質問者
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ありがとうございました。
- AkiraHari
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回答No.2
有効です。 それころ、書類でなく口頭でも有効です。 ただ、口頭では本当に注文があったのか争いになったとき、あったと証明するのが面倒なだけです。 同じく、押印のない注文書は本当にその人・会社からの注文なのか偽者なのかが争点になったとき面倒なだけです。 なので、争いを避けるために押印した注文書が望ましいということです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- rokutaro36
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回答No.1
ケースバイケースです。 受注側が、押印を必要としているか、いないか、 という問題が大きいです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。