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契約書の割印の押印について
契約書の割印は、当事者双方が押印しないと効力がなくなりますか?そうだとすれば、その理由は何でしょうか。ちなみに、収入印紙の消印はどちらか一方で足りますか?
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#6です。 >(1)袋とじした部分、あるいはホチキス留めした全ページに押印するのは、「割印」ですか?それとも「契印」ですか? ●正確には「契印」です。 割印とは、控えと本証との間にとか、または複数の本証間に跨いで押印したりするものです。 >(2)それを押印する目的は、「改ざん防止のため」(すなわち押印の有無に関わらず契約書の効力は有する) なのか、または、「契約書に効力を持たせるため」(押印がなければ契約書に効力が生じない)なのか、どちらでしょうか。 ●前者です。 本来、契約は双方の意思表示によって成立(つまり、口頭だけでも成立)するもので、契約書がなくても成立しているのです(保証契約等の例外あり)。 つまりは、契約書の契印の有無は契約の効力そのものには関係ないのです。 意思表示の内容を証拠として文書に表したものが契約書で、それが偽物でないことをするためにいろんな工夫が必要になると考えてください。 なお、署名(自署)に代えて記名押印で対応出来るとするのは商法での規定です。
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- watch-lot
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#4です。 収入印紙の消印について補足しておきます。 契約における商慣習としては、契約書を当事者間で2通作成してそれぞれ1通あて保有する場合(通常このパターンが多い)、収入印紙はそれぞれが相手方に渡す契約書にこれを貼ります。でその貼った側が消印します。ですから消印はどちらか一方だけとなります。 これはあくまでも商慣習であって、法的にこうしなければならないということではありません。 領収書に貼付する印紙なんかは、印鑑で消印する代わりにボールペンで消印することはよくあります。
- takeup
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回答としては既にお答えの通りですが、「法的に有効な文書とするにはには割印が必要」であることを規定した条文があります。 民法施行法第六条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ割印ヲ為スコトヲ要ス 2 証書カ数紙ヨリ成レル場合ニ於テハ前項ニ掲ケタル印章ヲ以テ毎紙ノ綴目又ハ継目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス この条文は、登記とか公正証書作成時の規定ですが、一般の契約書の場合もこれに則って割印をすることにより、以後の変造、偽造を防止する習わしとなったものです。 なお、収入印紙の消印は、印紙税法第八条に規定されており、ここでは「課税文書の作成者は、・・・・文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない」と定められており、文書の作成者であれば一方でも双方でも良いと解釈されます。
- watch-lot
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>契約書の割印は、当事者双方が押印しないと効力がなくなりますか? ●有効無効の問題ではなく、偽造変造の防止が目的です。 真正な契約書であれば、割印がなくても無効ではありません。 >ちなみに、収入印紙の消印はどちらか一方で足りますか? ●足ります、というより印鑑で消さねばならないようなものではなく、ボールペンで2重線で消し込みしてもいいです。つまりは不正に再利用されないための消印であればいいのです。
>その理由は何でしょうか。 複数枚にわたるような契約書だと、片側の割り印だけなら 差し替えなどの偽造がいくらでもできるからです。 >ちなみに、収入印紙の消印はどちらか一方で足りますか? 収入印紙は印紙税法で規定された消印さえあれば 何の問題もありません。 また、収入印紙の貼り付け云々は契約書の効力とは 一切関係がありません。 なければ印紙税法上の脱税となる。というだけです。 本来、それくらいのレベルの契約書ともなれば、 2通作成して、双方が保管するのが原則ですから、 大抵が両方で消印を押すのが普通です。
- mojitto
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割印っておそらくページにまたがって押す印鑑のことですよね? 正しくは契印というそうです。 契約署名の印と捨印以外は、だいたいが改ざん防止目的(別に契約上必要なものではない)です。 もちろんなくても効果はありますが、あれば改ざんされずに済みます。 契印を押さずに改ざんされて、それを立証するよりも、初めから契印押した方が、楽ですもんね。 収入印紙の消印は、どちらか一方の契約印でなくとも、契約者の署名、契約者以外でも担当者の印や署名、ゴム印など、誰が消したか分かればOKです。
- impotence
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何処の割印でしょうか? 効力が無くなることは無いですが、 割印のない方は差し替えられて改変される可能性が出てきます。 収入印紙はその契約書に使われていることが判れば良いだけなので、 一方の消印でも用紙と印紙で割ってあれば問題ないでしょう。
お礼
いろん回答があるので、再度割印についておうかがいいたします。 (1)袋とじした部分、あるいはホチキス留めした全ページに押印するのは、「割印」ですか?それとも「契印」ですか? (2)それを押印する目的は、「改ざん防止のため」(すなわち押印の有無に関わらず契約書の効力は有する) なのか、または、「契約書に効力を持たせるため」(押印がなければ契約書に効力が生じない)なのか、どちらでしょうか。 根拠となる法律の条文等も記載いただけますと幸いです。