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売買契約書の作成について

この度、親族間で土地と建物の売買契約を締結することとなりました。 代金は妥当な額で話し合いがまとまり、後は、契約書を作成するだけです。 ところで、この売買契約書ですが、いくつか分からない点があります。 1. 売主の買主双方保管用として2通作成の予定ですが、印紙はそれぞれに貼る必要があるのか。貼るとしたら、印紙代は誰が払うのか。 2. 実印を押印した場合、その印鑑証明書も相手に渡すべきか。あるいは、認め印でも構わないのか。 3. 捨て印を押すべきか、仮に押した場合、2通の契約書にはそれぞれにつき、誰の印鑑をいくつ押すべきなのか。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.3

業者してます。 >売主の買主双方保管用として2通作成の予定ですが、印紙はそれぞれに貼る必要があるのか。貼るとしたら、印紙代は誰が払うのか。 印紙は各自が自分の契約書に貼ることになります。他の回答にある通り1通にすることも可能です。ただし一般的には原本をそれぞれが持つことが望ましいと思います。 >実印を押印した場合、その印鑑証明書も相手に渡すべきか。あるいは、認め印でも構わないのか。 理屈としては認印でも構わないのですが、不動産売買は高額になる取引ですから、実務上は当事者の売買の意思を確認する意味でも実印を使うのが一般的です。ただしその印鑑証明を相手方に渡すことは普通しません。※登記手続きには印鑑証明が必要になります。 >捨印を押すべきか、仮に押した場合、2通の契約書にはそれぞれにつき、誰の印鑑をいくつ押すべきなのか。 契約書に捨て印は通常押しません。

shoshinsha2
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 1、親族間であれば、契約書に契約書に貼付する印紙税の負担は折半とする。原本は1通作成し、他方はその写しを所持する。(通常は買主が原本)というような記載をして印紙税を1通分で済ませられます。費用は2分の1づつ負担します。 原本を2通作成すれば印紙も2通分、また写しには印鑑など押印しないこと、あくまでコピーとすることです。 2、売買契約書に実印を押印する必要はありません。実印は売り渡しの際の登記手続き書類に必要です。また印鑑証明書も1通必要になります。司法書士へ登記を依頼するのであれば、指示されたとおりにすれば大丈夫です。 3、契約書に捨て印は押しません。(登記申請書類に司法書士が捨て印を要求したら押してあげてください) 親族間であれば、お互いの信用に基づき契約するのでしょうから、売主、買主欄の署名と押印だけで良いでしょう。間違いがあれば、2重線などで訂正して、加筆すれば良く、そのページの余白に×文字削除・×文字加筆などと(×は文字の数)記載し、お互いにその周辺に押印します。 表紙や内部の割り印ですが、これは親族間の契約ならば必要ないでしょう。 建物の見えない部分の瑕疵や設備の機能保証の有無や期間、境界の有無など親族個人間での売買で、ちょっとしたトラブルになる要素は決まっています。 ここは良く買主と意見調整して、共通の認識の上契約されることをお勧めします。 売買が契約時に一括してその場で代金を受領して、所有権移転をするような場合は、契約と登記書類作成が同時になるので、質問者さんは混乱しているのかも知れません。 契約書は認印でも可、登記申請には実印と印鑑証明が必要です。

shoshinsha2
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

回答No.1

1.印紙は、売主買主がそれぞれ負担して、自分の契約書に貼ります。 2.契約書は実印である必要はありません。 3.訂正する箇所が無ければ、捨て印は不要。但し、契約書が複数毎になる場合は割印を押すのがベスト。印鑑は売主と買主(複数居れば全員)のはんこ。

shoshinsha2
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

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