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1か月後に返還請求された誤送品の代金の支払い義務は
不当利得の返還請求に関する質問です。通販で購入した商品の外観不良を申し出て交換をお願いしたところ、交換品が送られてきましたが1週間後に2つ目が送られてきました。商品は発売されたばかりのオーディオ機器でしたので、メーカーは評判を気にして本当にきれいな2つ目をサービスで送ってくれたものと私は思いましたが不要だったので転売しました。2つ目が届いた1週間後に電話で「誤って2つ目を送った」と連絡がありましたが転売した旨伝えると、「そうですか」ということで終わったと思いました。ところが誤送から1か月以上たった最近になり、電話で2つ目の返還を販売会社から求められ、商品を返せないのであれば代金54000円を支払うよう求められています。先方からは誤送の4日後に「誤って送った2つ目を返してほしい」とのメールが私に入ってましたが確認していませんでした。私が得た2つ目は法律上、不当利得ということになりますか? 1か月以上たったあとの返還請求に応じる義務はあるのでしょうか。返還する義務がある場合1台目を返そうと思いますが、すると私は1台目の代金54000円を支払っており、2台目の転売額25000円を差し引いて29000円支払った上に手元には何も残らないことになります。販売会社の間違いでなぜ私が29000円損するのか納得ができないのですがその点に関して損害賠償を請求することは可能でしょうか。 いろいろ検索しましたが同じ事例が見つけられなかったので教えていただけると幸いです。
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- norikhaki2003
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回答No.1
勝手に転売したからでしょ。 占有離脱物横領罪で訴えられないうちに 支払った方がいいと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。占有離脱物横領罪を知らなかったので助かります。販売会社との対応の参考にさせていただきます。