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不当利得について

不当利得(不法行為によって得た利得)返還請求事件で不当利得を返還するよう裁判所から命令が出されました。おそらく民事裁判だと思いますが、返還しないでいると刑事罰が課されますか。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

返還しないだけでは刑事の問題とはなりません。 民事で強制執行されるだけです。 ただ、返還しなければ債権者が怒って警察に 告訴する、ということはあり得ます。 その場合、返還しないことが犯罪になるのでは ありません。 不当利得の原因となった不法行為が犯罪を構成する 場合に、その不法行為に対して、告訴がなされる ということです。 だから、その不法行為が犯罪にならないモノであれば 刑事罰が課されることはありません。

回答No.1

民事と刑事は別物です。 民事で返還命令がされればお金を払わないといけません。 払わなければ強制執行で差し押さえされるだけです。 刑事は詐欺罪などで裁かれ前科が付き、最悪刑務所行きです。 つまりダブルパンチなわけです。