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そーさいけいやくにかんして
相殺契約は自働債権が弁済期でなくともできますよね? またお互いの債権が同種の債権でなくてもできますよね? 金銭債権と不法行為債権を相殺するとか‥ また相殺契約に和解契約みたいに、以後その契約内容について争えなくなるような確定力はありますか? 不法行為債権を相殺する場合でも、相手の金銭債権と相殺されたけれども、やっぱりもっと損害があったのでお金請求しようとか‥
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"相殺契約は自働債権が弁済期でなくともできますよね? またお互いの債権が同種の債権でなくてもできますよね?" ↑ 勿論できます。 ”金銭債権と不法行為債権を相殺するとか‥” ↑ 公序などの違反しなければ、原則何でも可能です。 ”また相殺契約に和解契約みたいに、以後その契約内容について 争えなくなるような確定力はありますか?” ↑ あります。 これがないと、そもそも契約の意味がありません。 相殺契約に限らず、およそ契約と呼ばれるものには 総てあります。 ”不法行為債権を相殺する場合でも、相手の金銭債権と相殺されたけれども、 やっぱりもっと損害があったのでお金請求しようとか‥ ” ↑ 契約内容とは別の損害、例えば当時予想できなかった 後遺症などが発生した場合には、それは契約内容に なっていないので、可能になる場合があります。 こういう議論は、後遺症と和解、の問題として 扱われることが多いです。