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H6.11.22 (百選A45)

前回載せたのですが、二つに分けて投稿したため削除されてしまいました。申し訳ないですが再度お願いします。 「XはYに対して損害総額710万円、支払い代金250万の計960万のうち、380万を一部請求し、YはXに対する190万円の債権を相殺の抗弁として提出した。一審で裁判所は損害総額150万円、支払い代金250万を認定し、更にYのXに対する債権を100万円と認定し、Xの請求総額400万円から100万円を控除した300万の支払いをYに命じた。これに不服としたYは控訴し、一審とは別に新たに490万のXに対する債権を相殺の抗弁として提出した。原審で裁判所は損害総額240万円と増額認定し、支払い代金250万、YのXに対する債権を100万円に加えて60万円を認定し、Xの請求 総額490万円から160万円を控除した330万の支払いがYに命じられるとして、不利益変更禁止を理由に控訴を棄却した。Yは原審が一審よりもXの債権総額を多く認定し、原審で提出した相殺の抗弁の自働債権の不存在を既判力で確定したという点で不利益変更になるとして上告したが棄却。一部請求において確定判決の既判力は当該債権の請求されなかった部分に及ばず、相殺の抗弁により自働債権の存否について既判力が生じるのは請求の範囲に対して相殺を以って対抗したる額に限られるので、当該債権の総額から自働債権の額を控除した残存額が一部請求の額を超える時は、一部請求の額を超える範囲の自働債権の存否については既判力は生じない。」 この事案だと「当該債権の総額から自働債権の額を控除した残存額」とは原審では490万-160万の330万で、「一部請求の額」というのは380万だから、330万について既判力が生じて、自働債権の存在額と不存在額を確定した事になるのでは、、、と思ったんですが。 恥ずかしながら事案の意味する所がよく(というか全く?)解っていませんので、どなたか正しい解釈を示して下さい。読みにくくてすいませんが宜しくお願いします。 

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回答No.1

この事例では、Xは当初から「960万円のうちの380万円を一部請求しているだけ」ですから、訴求債権960万円のうち、380万円については既判力を生じるが、残部の(960万円-380万円=)580万円については既判力は生じません。したがって、控訴審でXの債権全体を490万円と認定しても、そのうちXが訴求している380万円部分については既判力が生じますが、残部の110万円については既判力が生じないのです。そして、債権総額のうちの380万円しかXは訴求しておらず、かつ、そこからYの160万円の自働債権による相殺の抗弁を認めたのですから、結局控訴審では「YはXに対し、(380万円-160万円=)220万円支払え」とするべきなのです。ですから、Xの債権全体を490万円と認定したからと言って、そこから160万円を引いて330万円としてしまう事自体がおかしい、と言う事だと考えられます。それから、「債権総額から自働債権の額を控除した残存額が、一部請求の額を超える時は、その超える範囲の自働債権の存否については既判力を生じない」についてですが、訴求額は「総額960万円の一部380万円」ですから、そもそも既判力はこの380万円の範囲でしか生じないため、債権総額が控訴審で490万円で認定されようがどうしようが、それについては既判力が生じないのです。ですから、上記の「債権総額」とは、訴求額、つまり、「960万円」で考えるべきだと思われます。そうすると、債権総額「960万円」一部請求額「380万円」、YのXに対する相殺の抗弁たる自働債権額「190万円」とすると、債権総額から自働債権額を引いた残存額は「770万円」となり、一部請求額「380万円」より大きく、その差は「390万円」となり、自働債権額「190万円」を上回るため、その自働債権の存否については既判力が無いことになる、と言う事だと思われます。大変難しい理屈であり、私も完全には理解し切れてないかもしれませんが、わかりましたか?

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