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債権者代位権と詐害行為取消権について

以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)つぎのとおりになっている理由は、どうしてでしょうか。 ※債権者代位権:債権が弁済期。 ※詐害行為取消権:債権が弁済期であることを要しない。 (2)つぎのとおりになっている理由は、何であり(2-1)、また、つぎのことは、どの条文にあるのでしょうか(2-2)。 「債権者代位権」「詐害行為取消権」とも、 ※動産の引き渡し渡または金銭の支払いを求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できる。 ※不動産の登記移転を求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できない。

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  • kgei
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回答No.3

恐れ入ります。 条文はありません。 ↓ では、どこに決められているのでしょうか。  あえていえば判例です。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • kgei
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回答No.2

恐れ入ります。 どの条文にあるのでしょうか。 「債権者代位権」「詐害行為取消権」とも、 ※動産の引き渡し渡または金銭の支払いを求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できる。 ※不動産の登記移転を求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できない。  条文はありません。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

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恐れ入ります。 条文はありません。 ↓ では、どこに決められているのでしょうか。

  • kgei
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回答No.1

(1)つぎのとおりになっている理由は、どうしてでしょうか。 ※債権者代位権:債権が弁済期。  債権者代位権は、被代位者の権利を行使するものだから。被代位者が弁済を請求するためには、代位行使される債権が弁済期になっていることが必要です。したがって、代位者による代位行使された債権の請求も同様になります。 ※詐害行為取消権:債権が弁済期であることを要しない。  詐害行為の対象となるのは「法律行為」であって、債権そのものとは違います。 (2)つぎのとおりになっている理由は、何であり(2-1)、また、つぎのことは、どの条文にあるのでしょうか(2-2)。 「債権者代位権」「詐害行為取消権」とも、 ※動産の引き渡し渡または金銭の支払いを求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できる。  債務者が目的物の受領を拒む可能性があるからです。 ※不動産の登記移転を求める場合、債権者は直接自己へ給付するよう請求できない。  債務者が受領を拒否することは考えられない。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

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恐れ入ります。 どの条文にあるのでしょうか。