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相殺適状について
相殺適状についてお伺いします。 1.債務不履行による相殺の弁済期とはいつでしょうか? 2.不法行為による相殺の弁済期とはいつでしょうか? また、債務不履行による相殺は下請法における「減額の禁止」に当たらないのでしょうか? どういうことかというと、「下請法でいう製造物委託で月末締め翌月末払いの場合、先月の納入分に対する今月の支払期日前までに、今月の納入分の検収が済み物品に不良品があり、直ちに債務不履行による損害賠償請求権を行使したい場合、下請け業者が承諾すれば、当該損害賠償金額は今月の支払金額から相殺することは、下請法上もんだいないか?」ということです。 回答お願いします。
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- buttonhole
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- lalaw
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回答No.2
お礼
ありがとうございます。1.と2.についてはよく分かりました。 3についても私が考えていた答えと同じで、おおよそ理解しました。 ただ、気になっているのは、「下請事業者の責に帰すべき理由があった場合であっても、下請法上その責めに帰すべき理由が生じた期間の支払代金から減額しなければならないのではないか」ということでした。 やはり、あくまで下請法は通常の取引時において下請事業者を保護する法律なので、下請事業者の責めにきすべき理由があった場合にまでも保護はしないということでしょうか?よろしければ、再度確認をお願いします。