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相殺適状について
相殺適状についてお伺いします。 1.債務不履行による相殺の弁済期とはいつでしょうか? 2.不法行為による相殺の弁済期とはいつでしょうか? また、債務不履行による相殺は下請法における「減額の禁止」に当たらないのでしょうか? どういうことかというと、「下請法でいう製造物委託で月末締め翌月末払いの場合、先月の納入分に対する今月の支払期日前までに、今月の納入分の検収が済み物品に不良品があり、直ちに債務不履行による損害賠償請求権を行使したい場合、下請け業者が承諾すれば、当該損害賠償金額は今月の支払金額から相殺することは、下請法上もんだいないか?」ということです。 回答お願いします。
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>1.債務不履行による相殺の弁済期とはいつでしょうか? 債務不履行によって生じる損害賠償債務は、期限の定めのない債務ですから、損害賠償請求権の債権者が債務者に対して催告した日が弁済期になります。(民法第412条第3項) >2.不法行為による相殺の弁済期とはいつでしょうか? 不法行為に基づく損害賠償請求権の弁済期は、不法行為時とするのが判例、通説です。 >また、債務不履行による相殺は下請法における「減額の禁止」に当たらないのでしょうか? 下請代金の減額が禁止されるのは、下請事業者の責に帰すべき理由がない場合です。(下請代金支払遅延等防止法第4条第1項3号) 債務不履行にもとづく損害賠償責任(民法第415条)は、債務者の故意、過失があって初めて生じますから、下請事業者の責に帰すべき理由があるのですから、該当しません。従って、相殺することも可能です。 >下請け業者が承諾すれば、当該損害賠償金額は今月の支払金額から相殺することは、下請法上もんだいないか?」 民法に規定されている相殺(第505条)は単独行為ですから(第506条第1項本文)、相殺適状にあれば、相手方の承諾なくして相殺することができます。
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- buttonhole
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相殺の時期に関して、下請代金支払遅延等防止法第4条第2項1号のような規定がありませんので、民法の一般原則によることになります。 注意すべき点は、発生した損害額より高い額で請負代金と相殺することはできませんから、過剰部分については、請負代金支払いの遅滞になります。また、相殺をすること自体が場合によっては、権利の濫用になることもありますから、実際にする場合は、きちんと弁護士などの助言を得たほうがよいでしょう。
お礼
下請代金支払遅延等防止法第4条第2項1号。 まさに私が気になっていた条文です。 減額の禁止にも同じよう考え方が流用されているのではないかということが気になっていました。 ありがとうございました。
- lalaw
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下記URLでも分かるとおり、下請法の禁止規定には「下請業者に責任がないのに」という留保条件がついています。すなわち下請業者に責任がある場合は適用されないということです。
お礼
回答ありがとうございます。 再確認できました。
お礼
ありがとうございます。1.と2.についてはよく分かりました。 3についても私が考えていた答えと同じで、おおよそ理解しました。 ただ、気になっているのは、「下請事業者の責に帰すべき理由があった場合であっても、下請法上その責めに帰すべき理由が生じた期間の支払代金から減額しなければならないのではないか」ということでした。 やはり、あくまで下請法は通常の取引時において下請事業者を保護する法律なので、下請事業者の責めにきすべき理由があった場合にまでも保護はしないということでしょうか?よろしければ、再度確認をお願いします。