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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐害行為取消権の効果について)

詐害行為取消権の効果について

このQ&Aのポイント
  • 詐害行為取消権の効果について、債務者に帰属しないとされ、債権者は優先弁済を受けられないが相殺によって事実上の優先弁済は可能である。
  • 詐害行為取消権が発生した場合、優先弁済については基本的に債権者は受けられず、相殺による優先弁済は特例的なケースである。
  • 詐害行為取消訴訟によって債権者が詐害行為取消を知らせることはなく、債権者は自ら詐害行為に気づかなければならない。

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回答No.1

問1 詐害行為取消によってBに効果帰属しないにも関わらずDやEにも弁済を受けるチャンスが回ってくるというのは、おかしくないでしょうか? 答 「Bに効果帰属しない」というのは,BC間の契約の有効性になんら影響はしないということです(※よって,Cは,Bに対して,不当利得返還請求や債務不履行責任の追及等ができる)。債権者(A・D・E)との関係では,詐害行為に係る財産の所有権はBにあることになります。 問2 詐害取消訴訟によって、Bへの債権者はくまなくピックアップされて、「詐害行為取消されましたよ」と知らせが来るのでしょうか? 答 そのようなお知らせは来ません。AにもBにも,また裁判所にも,そのような通知を出す義務はないからです。各債権者は自ら,債務者の動向に目を光らせておかなければなりません。 問3 詐害行為にも気づかなかったD・Eは、詐害行為取消にも気づかず、ほとんどの場合、Aだけが(相殺するまでもなく)Bから弁済を受けられてしまうのではないでしょうか? 答 はい。その可能性はあります。  そもそも,一部の債権者への弁済がなされたとしても,債務者が特にある債務者と通謀して,その債権者だけに優先的に債権の弁済を得させる意図の下に弁済する等,民法424条の要件を満たさなければ,詐害行為に当たりません(最高裁昭和39年11月17日判決)。仮にAのみへの弁済が詐害行為になるとしても,DやEが,詐害行為取消権を行使しなければ,Aへの弁済は有効なままです(なお,民法426条参照)。  なお,債務者Bの財産に対してAが強制執行(民法414条,民事執行法43条以下)をかけた場合,DやEが債務名義(民事執行法22条)を有していれば,配当要求をすることができます(民事執行法51条)。

kinginmask
質問者

お礼

たいへん丁寧にご解説いただきまして本当にありがとうございました。債権者は債務者の動向に常に気を配る必要があるという視点がイメージが初めて湧きました。理解することができ、心よりお礼申し上げます。

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