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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自働債権と受働債権の決め方、問題、不法行為などについて・・。)

不法行為による債権と自働債権、受働債権の決め方と相殺禁止について

このQ&Aのポイント
  • 不法行為による債権の相殺について、受働債権と自働債権の決め方が関係しています。
  • 受働債権とは、不法行為によって生じた債権を指します。
  • 一方、自働債権とは、不法行為の被害者となった人が相手に対して有する債権です。

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  • buttonhole
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回答No.1

 相殺の意思表示(法定相殺の方法は、一方の相手方に対する単独の意思表示によります。)をする人の債権を自働債権、相殺される側の債権を受動債権といいます。  Aが相殺の意思表示をするのであれば、AのBに対して有する貸金債権(以下、X債権という。)が自働債権、BのAに対して有する不法行為にもとづく損害賠償請求権(以下、Y債権という。)が受働債権になりますから、Aは相殺をすることができません。  Bが相殺の意思表示をするのであれば、X債権が受働債権、Y債権が自働債権になりますから、X債権とY債権は対当額について消滅することになります。 >また、どちらが自働債権になるか、それを決めるのは、勝手に決めてしまっていい、ということなんですが、相手の合意は必要ないんでしょうか? AとBが「X債権とY債権の100万円部分をチャラにする。」と合意したのであれば、それは法定相殺ではなく、約定相殺(相殺契約)です。そのような相殺契約は有効とされています。  民法第509条の趣旨は、1.被害者に対する迅速かつ現実的な補填(よく、「薬代は現金で」と表現されます。)、2.不法行為の誘発防止とされています。しかし、相殺契約は、当事者が合意をしなければ成立しませんから、2.の不法行為を誘発する危険性はありませんし、被害者が1.の利益を放棄することを承知で合意をするのですから、無効とする必要がないからです。

medolusanonamida
質問者

お礼

ありがとうございました! 何度も読んで、しっかり覚えようと頑張ってます! 分かりやすい回答をしてくださったので、とても助かりました!

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