※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自働債権と受働債権の決め方、問題、不法行為などについて・・。)
不法行為による債権と自働債権、受働債権の決め方と相殺禁止について
このQ&Aのポイント
不法行為による債権の相殺について、受働債権と自働債権の決め方が関係しています。
受働債権とは、不法行為によって生じた債権を指します。
一方、自働債権とは、不法行為の被害者となった人が相手に対して有する債権です。
自働債権と受働債権の決め方、問題、不法行為などについて・・。
本を読んでいて、疑問なんですが
不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺(509条)のほか、差押禁止債権を受働債権とする相殺も禁止されている(510)
これを読んでから
BがAの運転する車にはねられ、不法行為に基づく損害賠償として120万円を請求したところ、たまたまAがBに対して100万円の貸金債権を有していたとしても、Aは、これをもって双方債権を相殺することはできない。
となっていて、混乱しています。
どちらが自働債権になるか、で考えると、Aは加害者だから相殺はNGで、Bは被害者だからOKかな、と思います。
でも、不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺は禁止なので、Bを自働債権にしたら、Aが受働債権側になってしまい、これではおかしいと思うんですが、どう考えればいいのか、悩んでいます。
また、どちらが自働債権になるか、それを決めるのは、勝手に決めてしまっていい、ということなんですが、相手の合意は必要ないんでしょうか?
おねがいします。
お礼
ありがとうございました! 何度も読んで、しっかり覚えようと頑張ってます! 分かりやすい回答をしてくださったので、とても助かりました!