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マンションの管理費などの滞納
理事会の議事録に滞納者の氏名及び滞納額を掲載しています。 滞納者に問題あるのは当然ですが、氏名・金額まで理事会議事録に掲載し 組合員へ配布することはないように思います。 プライバシーの侵害、名誉棄損で告訴される危険性はないでしょうか?
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毎年一回の総会議事録は法的にも全区分所有者(組合員)に配布することが義務付けられているが、理事会議事録の配布は、殆ど全てのマンションではしていない。にも拘らず、理事会議事録を配布しているということは、それなりの「決意」のようなものを、管理組合理事会の役員(理事長)から感じる。法的な備えもあると思う。 つまり、管理会社が入っているマンションならば、「月次報告書」(業務報告、決算報告)の中で、氏名、未納金額が明記されているものだが、こちらではなく、滞納問題が理事会で報告され、また、話し合われたことの事実として、「理事会議事録」にして残しているのだという理屈が、法的な備えのように思いました。 滞納を放置して来た理事会ということで、理事長責任を問われないように、きちんと氏名まで晒しているのだとも思われます。あるいは、過去に、滞納問題で役員責任を問われたことがあるのかも知れない。 だから、そこに何が書かれていようと事実の告知としての議事録という位置づけなんでしょうね。
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- donguri_boy
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管理費の滞納者に対して納付をどう進めるか という話し合いの席であっても、氏名・金額の公表はしなくても問題なく会議が進められますので、公表に当たってはプライバシーの侵害に当たるかもしれませんが、名誉棄損については虚偽の流布ではないので関係無いでしょう。
危ういと思います。やりすぎではないでしょうか。 マンション管理を適正に維持していくために、管理費用を確保しなくてはなりません。滞納が発生した場合、一般的には電話、自宅訪問、督促状の送付といった順序で督促を行うのが普通です。この手順を踏んでも、なお支払わない場合には、法的処置を検討することになります。標準管理規約では、この場合の法的措置は、理事会決議のみで行うことができます。(60条3項) ただ、滞納原因には経済的理由による場合、管理組合や管理会社に対する不満から故意に払わないでいる場合等、いろいろなケースがあるため、原因をよく調査し、そのうえで対応策を考える必要があります。 悪質な未納者を放置をすると、管理費等徴収事務全体に悪影響が出る場合もあり、多少費用がかかっても徴収する姿勢も必要でしょう。なお法的措置には難しい面もありますので、弁護士等の専門家に依頼した方がよいケースもあります。