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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:風説による議事録作成妨害は偽計業務妨害になりますか)
風説による議事録作成妨害とは?法的な解釈とその影響について
このQ&Aのポイント
- マンション理事長として過ごしていた私が、前理事長の悪い噂による影響を避けるために送ったメールが巡り、議事録作成が困難になりました。この問題は、風説による議事録作成妨害として法的な解釈がされる可能性があります。
- 私は具体的な事実は示さなかったものの、前理事長への距離を置く旨を伝えるメールを送信しました。しかし、そのメールが前理事長派の理事によって前理事長に見せられたことで、名誉毀損を根拠に私に謝罪を要求する事態となりました。
- この謝罪要求に対して私は抵抗しましたが、その結果、議事録の一部が発行できなくなりました。議事録作成は議長の専権事項であり、前監事が「誹謗中傷した」という風説を流布して議事録作成を妨害したと考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
偽計業務妨害ではないです。 この犯罪は、業務上でなくてはならないですし、財産上の信用を害することでなくてはならないです。 いずれも該当しないので犯罪は構成しないです。
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- kenzinikon
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回答No.1
理事会の議事録の作成がいわゆる「業務」として考えられるか?ですよね。業務とは「日常継続して行われる職業上の仕事」、として定義されてますから。マンションの理事長が職業にあたるかどうかが論点になりそうです。