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風説による議事録作成妨害は偽計業務妨害になりますか
私は、昨年あるマンションの理事長をしていました。 実は、前理事長の悪い噂があり、それは多くの組合員が知っているのですが、ただし真偽の程は判明しておりませんでした。 実は、その後調査の結果、いろいろと不適切な理事会運営の実態が明らかになりました。 しかし、当時真偽の程はわからないにしても、何かあるといけないと思い、悪い噂のある前理事長とは距離を起きたいと思い、理事宛にその旨を伝えるメールを送信しました。 ただし、名誉毀損にならないように、具体的な事実の適示はしておりませんでした。 ところが、親前理事長派の理事がそのメールを前理事長に見せてしまい、前理事長と前監事が謝罪しろと私に大怒鳴りしたことがありました。 そして、前監事の陰謀で、議事録に「誹謗中傷したから謝罪しろ」と書き込むように理事を誘導しました。 私は、名誉毀損には当たらないという自信があったので、それには屈することなく、突っぱねました。 それは良いのですが、その結果、昨年の理事会の議事録のいくつかが発行できませんでした。 理事会の議事録の作成は、管理規約によって、議長の専権事項になっています。 だから、これは、前監事が「誹謗中傷した」という風説を流布しようとして行った偽計業務妨害であると思いますが、どうでしょうか。 ご意見をお聞かせください。
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- poolisher
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「具体的な事実の適示」をせずに「悪い噂のある前理事長とは 距離を起きたいと思い、理事宛にその旨を伝えるメールを送信」 したら、客観的には悪口を言いふらした事にしかなりません。 それでは「名誉棄損」といわれてもしょうがないでしょう。 ↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D あなたにも言い分はあるでしょうが、行動にスキがあるようです。 一旦はメール文書を撤回して謝罪するしかないのではないでしょうか? けんかするのにも作戦は必要です。