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裁量性の高い職場での有給休暇

先日は別の件で有給休暇の質問をさせていただきました。 今回は少し専門的な内容となります。 ご存じの通り、有給休暇請求権に対しては、 『事業の正常な運営を妨げる場合』には 会社側に時季変更権が認められています。 しかしながら、それがどういう場合かというと 最高裁も具体的には何も言っておらず、 結局事業所ごとに判断ということになります。 工場やサービス業など、仕事のアウトプットを 人員数をもとに算出できる事業では、 『正常な運営を妨げる』場合を数値的に 客観的判断を下すことも比較的容易かと思います。 一方、裁量労働が適用されているような研究所 においては、不定期に成果を報告すればいいとか、 そういう個人業務を担当している者もおり、彼らが 休むことの事業への影響を客観的に判断することは 難しいと感じています。 また、そこまで個人プレーでなくても、研究所の 業務はある程度柔軟性をもったものであり、 誰かが休んだことで、事業の正常な運営が妨げられる などというケースは考えづらいです。 質問は、以下の2点です。 (1)研究所のような裁量性の高い職場において、 時季変更権の行使要件である『事業の正常な運営を妨げる場合』 というのをどのように客観的に判断するか? (2)完全個人業務で、極めて裁量性の高い業務形態の 社員が一ヶ月の有給休暇を申請してきたら承認するか? そこまでフリーな職種なら好きに休ませたらいい というご意見もあるかと思いますが(実際私もそう思います)、 できるだけ多角的な面からご意見を頂戴できればと思います。 自分自身が研究所の社員だったらと仮定して 想像でお答えくださっても構いません。 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・現実的な話をすれば   過去の前例に従う    ・・過去の前例で1ヶ月等の長期休暇の取得が認められているのなら許可される    ・・2週間程度が前例なら、やんわりチョット長すぎないかとか短縮を要望される   『事業の正常な運営を妨げる場合』というのをどのように客観的に判断するか?    ・・客観的に判断している会社は無いと思いますが    ・・その期間は忙しいので、こちらにずらして程度の認識では

noname#261884
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるように、前例やその時の繁忙の雰囲気で 判断する会社がほとんどかもしれませんね。 莫大な労力をかけて前例を破ろうとする社員も いないため、裁判例もあまりたまらない、、、 部署の社員むけに有給休暇の基礎知識の資料を 作っているのですが、『事業の正常な運営を妨げる』 ってどういう場合かって、聞かれると思いましたので このような質問をさせていただきました。 ありがとうございました。

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