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有給休暇について質問させてください。
コンビニの社員になって3年ですが有給休暇を1度もとらせてもらえません。 一度オーナーに有給休暇をとらせてほしいと言ったところ、「個人商店なので有給休暇はうちにはない。有給休暇は大手企業にはある。休みが欲しければ大手企業に就職しろ。」と、いわれました。 個人商店では有給休暇はないのでしょうか? このオーナーを公に訴え出るにはどうしたらよろしいでしょうか? 教えてください。
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あまりお勧めはしませんが… 近くの労働基準監督署に相談に行くという手もあります(首は覚悟して下さい)。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 一応法律上は、半年間8割以上出勤したら10日間の有給を与えなければなりません。さらに1年増えるごとに1日増える。さらには、3年半以上なら、2日ずつで最大20日までは最低与えることなっています。企業の大小は関係ありません。 ただし、大手に就職したからと言って、有給休暇が自由に使えると思っていたら大間違いです。ある意味、大手企業の方がサービス残業や休日出勤が多かったりする場合もあります。
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- neKo_deux
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> 個人商店では有給休暇はないのでしょうか? 事実上の雇用の状態にあるのなら、取得は可能です。 > このオーナーを公に訴え出るにはどうしたらよろしいでしょうか? 現状はオーナーは法律違反などを行なっている状況になりません。 そういう事を言っちゃダメって法律は無いので、言う事、有給を取らないでくれってお願いする事はアリです。 ・有給休暇を申請する。 ・休む。 で、有給休暇の取得は完了です。 自宅から無理矢理連れ出される、会社から帰してもらえないとかなら拉致・監禁で警察の管轄ですので110番通報してください。 その上で、有給休暇分の賃金が支払われない場合、賃金不払いとして対処します。 ・内容証明郵便で支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 以上を持って、賃金が支払われない、支払の意思が無い事を主張できますので、会社の管轄の労働基準監督署の窓口へ持ち込み行政指導を依頼。 並行して支払督促、少額訴訟と淡々と処置を行ないます。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
私の知らないことまで書き込んでくださってありがとうございます。 参考になりました。またよろしくお願いします。
- dondoko4
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どこでももらえるものではありません。 有給休暇制度があっても必ずしも取れるものでもありません。上司の許可なくして勝手に取れない。勝手に取れば欠勤扱い。退職調整に取ろうものならもっときびしい。これが現実。
お礼
書き込みありがとうございました。 仕事あるだけでまだましかなとおもいました。 またよろしくお願いします。
- peko_11
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そういう契約で雇用されているなら無理でしょう。 てか、そういう事は入社時に確認しとくのが普通かと・・・
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。 また質問書き込むと思いますがよろしくお願いします。