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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月に12万円の給料で追徴税が300万以上きた)

月給12万円で追徴税が300万以上!顔見知りの人の嘘か?

このQ&Aのポイント
  • 月に12万円の給料で追納税が300万円以上発生したという話です。
  • 顔見知りの人が税務署からの追徴税を受けた理由について疑問があります。
  • 顔見知りの人はお金のことで嘘が多いため、追徴税を口実にお金を都合した可能性が考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「妻が収入を得たという領収書が無い」 領収書はお金を払ったときに貰うもの。収入を得たというならお金を受け取ってるので、領収書など存在するはずはない。 「死んで保険金でもいいしサラ金から借りででも払え」 言わない。 延滞税率は市中銀行の貸付利息より高いので「銀行で借りて払うほうが有利」ぐらいは教えてくれる。 追加で納税すべき額が300万円というのは、ありえるかもしれません。 国の所得税を「隠蔽があった」として重加算税をつけられて7年分追徴され、同じ期間分住民税が追徴された場合ならですが。 奥さんや従業員への給与に対して源泉徴収をしてなかった、あるいは源泉徴収をしてたが納めてないのが調査でばれたなら、それを含んでる可能性があります。 月12万円が否認されたのではなく、もっと他の売上もれとか指摘されてるのではないでしょうか。 ウソと本当のことがごちゃ混ぜになってる気がします。

その他の回答 (4)

noname#174753
noname#174753
回答No.5

ありえへんね

回答No.3

何かで儲けたのに税金を払っていなかったのだと思われます。奥さんの給料は関係無く、家計を一つにしている範囲で課税されます。

  • ikuzecia
  • ベストアンサー率26% (364/1363)
回答No.2

生計を一にする家族へ支払われた費用は一切必要経費として認められないので すが、一定の基準を満たしている家族従業員に対しては、その家族へ支払った給与を必要経 費として計上する事が認められます。 青色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者、その他の親族へ支払われる給与の 事を 「青色事業専従者給与」と言います。 この 「青色事業専従者給与」を認めてもらうためには、専従者が一定の条件を満たしている 事と、事前に税務署へ届出している事が条件となります。 と言うことで(1)届け出をしていない、またはすることを忘れていた。 (2)一定の条件を満たしていないのに虚偽の届け出をした。 このような場合追徴されます。 年利14.6%というサラ金もびっくりの利息と追徴加算金、 重加算金をおさめる必要が有ります。 ということで十分あり得る金額です。 脱税を甘く見てはいけませんよ。大変厳しいです。 脱税者を刑務所にほりこむことも出来ます。 国家権力を背景にしてますので、ある意味やくざの取り立てより 厳しいですよ。

回答No.1

ニュースでもやっていますが、申告漏れ等による追徴課税は存在します。 ざっと単純計算ですと、「所得年の申告漏れx10%」が相場です。 となると、5年でも72万円が単純計算したときの追徴課税になります。 もちろん、通常の税金からプラスして払う金額なので72万円以上は払う事になります。 ただこの場合、税務署が「死んで保険金でもいいしサラ金から借りででも払え」という内容をおっしゃっています。 こんな事を言う職員はいません、内容によっては減額もあり不足分の分割払いも可能です。 正直、嘘の可能性が高いと思われます。

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