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登記簿謄本に記載される未成年後見人の権限について
2012年の法改正により、それまで自然人且つ一人しか認められていなかった未成年後見人が、複数人、法人の選任も認められるようになりました。また、一方の未成年後見人に財産管理権のみを与えることも可能となりましたが、戸籍簿謄本または全部事項証明書にA、B2名の未成年後見人が記載されていたとき、それぞれの未成年後見人に身上監護権と財産管理権が付与されているのか、財産管理権のみなのかを読み取ることはできるのでしょうか? また、読み取れるという場合、そのような戸籍謄本または全部事項証明書のサンプルが見られるサイトなどはありますか?
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- 783KAITOU
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回答No.1
未成年被後見人に複数の後見人がついている場合の後見人の権限は同じです。しかし、家庭裁判所は職権でその一部の者について財産に関する権限のみを行使すべき事を定めることが出来る。(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等。民法857条二及び(2)) お尋ねのように2名の未成年後見人がついていた場合、2名は監護権も財産管理権も有しています。しかし、裁判所の職権で分担することも可能です。しかし、戸籍の届け出は誰が監護権を有しているのか財産管理権を有しているのかを届け出る制度はありませんので戸籍謄本の記載はありません。 それを分かる方法としては、後見人を監督する立場にある後見監督人とか親族の利害関係人が未成年後見人に事務の報告等を求めれば分かります。
お礼
ご回答ありがとうございます。根拠も明示いただき大変助かります。 その後自分でも色々調べてみましたが、上記ご回答に集約されていると思いました。勉強になりました。