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未成年後見人

未成年後見人が複数いて職務が各々、 ●財産管理のみ ●身上監護のみ の場合、この後見人の職務分担は、未成年者の謄抄本に記載されるのでしょうか? それとも審判書で確認しないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

職務分担は、未成年者の謄抄本に記載されません。審判書で確認します。

koboken777
質問者

お礼

ありがとうございます!

koboken777
質問者

補足

ありがとうございます!

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