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成年後見での「移行の登記」をしないデメリットは?

障害を持つ親族の成年後見人をしています。 これまでは、成年後見の証明が必要な場合は、被後見人の戸籍謄本を利用していました。 しかし制度が変わり、登記を行えば「登記事項証明書」といういわゆる成年後見の証明書が発行されるようになったと知りました。 そこで質問です。 登記を行わず、これまで通り戸籍謄本を成年後見の証明として利用することは可能ですか? また、利用できたとして何かデメリットはありますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「登記を行わず、」と言いますが、10年ほど前の法律改正で、家庭裁判所から法務局に嘱託で登記するようになっています。 つまり、選択はできないです。 現在では、法務局の「登記事項証明書」で証明するようになっています。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>登記を行わず、これまで通り戸籍謄本を成年後見の証明として利用することは可能ですか?  可能です。従前の禁治産者は成年被後見人、後見人は成年後見人とみなされます。 民法 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一四九号) (禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置) 第三条  旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。 2  旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。 3  前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。 4  旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。 >また、利用できたとして何かデメリットはありますか?  従来の禁治産制度の利用が進まなかった理由の一つに、本人の戸籍に禁治産宣告を受けた旨が記載されるというのがありました。いわゆる「戸籍が汚れる」ことを危惧して、禁治産宣告の申立を躊躇するということも、ままありました。「禁治産」という言葉のインパクトもあるのでしょうか。また戸籍謄本は、正当な理由があれば他人も取得することができます。  ですから、そんなことを気にしないのであれば、デメリットはありません。しいていうならば、何かの手続で、手続先の法律に詳しくない人が「戸籍謄本ではだめです。登記事項証明書を提出してください。」と言って、手続を進めてくれないというトラブルが生じるとかでしょうか。  なお、移行の登記をすると、戸籍簿は改製されて、改製された戸籍簿には禁治産者等の記載はされません。

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