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成年後見人による財産管理について
母親が病に倒れて病院に入院して、早2年になります。 現在、家の財産管理は全て、母親が倒れる前に自身で依頼していた税理士が、 成年後見人として行っており、監督人にも弁護士が付いています。 私自身は、仕事柄家を空ける事が多く、 普段から母親の話し相手になっていてくれた 税理士に依頼したようです。 最近、成年後見人のお金の使い込み等が報道されていますが、 成年後見人が何をどのように管理し、監督人とのやり取りを、 長男である私が知る事は出来るのでしょうか?? 後見人からは一切の情報がなく、質問事項も全て交わされてしまい、 かなり不安です。 アドバイス、宜しくお願い致します。
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- tk-kubota
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>後見人がちゃんと管理しているのかを知りたいだけなのです。 それを裁判所がしているのです。
- kgei
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質問文からすると「任意後見」ではないかと推測されます。 原則として、法律的には親族に対し、任意後見人及び後見監督人は、被後見人の財産管理報告義務はありません。 したがって、あくまで法律上は、被後見人(質問文では母親)が生存している限り、任意後見人及び後見監督人は質問者さんからの問い合わせに回答する法律上の義務はありません。 任意後見人である税理士なり、後見監督人である弁護士が回答しないのは、それなりの理由があるはずです。少なくとも、被後見人(お母さん)のプライバシー保護の観点からは、無条件でお母さんの財産状況を開示することには問題があります。 他の方が書かれているとおり、質問者さんも弁護士または司法書士に依頼したうえで、疑問点を問い合わせることが良いでしょう。その場合は、例えば家庭裁判所に報告している財産目録のコピー(金融機関名などはマスキングするなどが必要かもしれません)はもらえるかもしれません。
現在、家の財産管理は全て、母親が倒れる前に自身で依頼していた税理士が、 成年後見人として行っており、監督人にも弁護士が付いています。 成年後見人には依頼主の財産の管理をしている限り、裁判所に財産の管理方法を 報告する義務がありますので、他人のお金を勝手に使う事は出来ません。 但し、それに準ずる事務処理に掛かる手数料は依頼主に請求が出来ますが、 事務手数料に掛かる金額は依頼主の口座から下されます。 病気で入院をしているお母さんの息子さんであっても、裁判所は成年後見人 を開始していますので管理状況の開示請求は出来ません。 成年後見人とは何か http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/qa/
- tk-kubota
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>長男である私が知る事は出来るのでしょうか?? できないです。 これは、例えば、takahashiminさんに子供が居たとして、その子供からtakahashiminさんに、「何を買ったんだ」など質問されても答えないでしよう。答える必要もないでしよう。 父親は1人の人格を持って生活しており、他人に束縛されたり、生活内容を開示する必要はないです。 今回の母親でも同じ事で、たまたま病のため後見人の必要から後見人が指定されただけのことで、後見人は本人の意思に反することなく代理権が与えられているだけで、長男だからと言って、特別に生活内容を開示する請求権はないです。 後見人は家庭裁判所に毎月収支報告義務があり、それらをもって、正当に管理されています。 仮に、成年後見人がお金の使い込み等した場合はtakahashiminさんとして告発権があるだけで、賠償金の返還請求権もないです。 あるのは、母親が死亡した場合に、相続人としての立場ならば可能です。
お礼
ご返信が遅れてすみませんでした。 生活内容の開示ではなく、後見人がちゃんと管理しているのかを知りたいだけなのです。 お金の使い込みがあっても、全く判らないので、告発しようにも出来ません。 家裁に毎月収支報告をして、それを監督人の弁護士が正当に管理しているのであれば、 全く問題ないのですが。。
- ashitahatennki
- ベストアンサー率15% (10/66)
いきさつ事情はわかりませんがほかに家族がやりとり等してる方が おられませんか?あなたしかおられないならありえません。 不安なら成年後見人見直したのがいいです。
お礼
アドバイス有り難う御座います。 年寄りの母親の言葉巧みに近づき、成年後見人になった人を、 親族が見直せるものなんですかね。 母親は長年話し相手になってくれた後見人に全幅の信頼をおいてますが、 あまりに不透明なことが多すぎるので、頭を抱えています。
- yasuto07
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あなたが弁護士か、司法書士に情報開示をお願いすれば良いのでは、、、裁判所の管轄ですからね。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 弁護士、司法書士経由で、成年後見人に情報開示を依頼するという事ですね。 親族の依頼に応じて成年後見人は開示する義務はないのですか??
お礼
ご返信有難う御座いました。親族への報告義務がないとは知りませんでした。 上記で述べられている、それなりの理由、については、今度会う時に聞いてみます。 財産目録は手元にあるので、それが法律と母親の意向に沿って管理されていれば、 全く問題はありません。 非常に参考になりました。 有難う御座いました。