- 締切済み
相続について
相続について教えてください。 親名義の土地に兄夫婦(子供なし)が家を建てて住んでいます。 土地を分けることができないのでできればお金で分けて欲しのです。 何度か話し合いしましたが払えないの一点張りで話が進みません。 また、名義を書き換えるだけになってしまいそうなのですが名義書 換だけ納得しなければいけないのでしょうか? この場合、弁護士に相談するのがいいのでしょうか? 何か良い知恵があれば教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
亡くなられた「親」の「法定相続人」は誰ですか? ご質問者さまとお兄さまだけですか? 亡くなられた「親」に配偶者は存在しませんか? 亡くなられた「親」の「被相続財産(一般的には「遺産」と言われることが多いでしょうか)」は、土地だけですか? 預貯金、有価証券などはありませんか? 逆に「借金」はありませんか? お兄さまが、 > 親名義の土地に家を建てて住んでいます。 とのことですが、お兄さまは、家を建てるにあたって「住宅ローン」を借りていませんか? もし、お兄さまが「住宅ローン」を返済中ならば、亡くなられた「親」は、お兄さまが借りていらっしゃる「住宅ローン」の「連帯保証人」になっていることも考えられます。 亡くなられた「親」、その「保証債務」も「被相続財産」となります。 即ち、亡くなられた「親」が、お兄さまの「連帯保証人」であり、ご質問者さまが亡くなられた「親」の「被相続財産」を相続したい…というのでしたら、ご質問者さまは、お兄さまの「連帯保証人」にならなければなりませんよ。 > 土地を分けることができないので 例え1筆の土地でもできないことはありませんよ。 1筆の土地の「所有権」を分ければいいだけの話ですから。 2分の1の「所有権」をお兄さま名義にし、2分の1の「所有権」をご質問者さま名義にするだけの話です。 ただし、この場合も、ご質問者さまは、お兄さまの「連帯保証人」にならなければならなくなりますけれど。 > 何度か話し合いしましたが払えないの一点張りで話が進みません。 一括ではなく、分割で払う…という話でもダメですか? まとまったお金がなければ、一括で払うのは難しいと思いますので。 > 名義を書き換えるだけになってしまいそうなのですが名義書換だけ納得しなければいけないのでしょうか? 納得できなければ、納得する必要はありませんし、「相続による不動産の所有権移転登記」には、亡くなった「親」の、法的に認められる『遺言』がなければ、法定相続人全員の署名・捺印のある『遺産分割協議書』が必要です。 ご質問者さまが、その『遺産分割協議書』に署名・捺印をしなければ、兄も「相続による不動産の所有権移転登記」の手続きがとれません。 「相続による不動産の所有権移転登記」は、いつまでにしなければならない…という期限がありませんので、放置しても構いません。 放置して困るのは、お兄さまが「住宅ローン」を借りていて、その借り換えをしたい…というようなときでしょうね。 あとは、さらに次の相続のとき。 どうしても、早めになんとかしたい…ということでしたら、まず、家庭裁判所に「調停」もしくは「審判」の申立てをしてください(申立てができる家庭裁判所は、「調停」と「審判」で異なりますから、場合によっては注意が必要です)。 一般の個人でも充分に対応は可能だと思いますが、「難しいことはよく分からない」というのでしたら、弁護士等の専門家に相談するのがよろしいかと思います。 特に「相続問題」に強い人を探された方がよろしいですよ(専門家と言っても、得意とする分野はさまざまに違いますので)。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 もう少し考えてみます。