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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子息の遺産相続放棄は、祖父名義の土地も相続放棄?)
子息の遺産相続放棄による土地の相続
このQ&Aのポイント
- 子息が遺産相続放棄した場合、父名義の土地の相続人は兄となる可能性があります。
- しかし、子息は父名義の土地の相続を放棄していないため、子息と兄の2人が相続人となる可能性もあります。
- 相続人に関する具体的な解決策を求めているとのことで、家庭裁判所に相続財産管理人選任申立書を提出しているとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
Aの父名義の土地は(名義が父のままでも)相続人であるAとAの兄のものでした。 したがって半分は現在でもAの兄の持ち分となります。 残りの半分(Aが持っていた分)については、子息もAの兄も祖族蜂起しているなら、どちらも権利を有していないと思います。
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- kgrjy
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回答No.2
> (2)それとも相続財産管理人の所有物となるのでしょうか? その土地持分は、管理人の管理下になるものです。で、覚知していないのでしたら、管理人に遺産の一部として通報してください。 どう換金するかは、管理人次第。あなたも不足分債権届してあれば、他の遺産債権者と同順位で配当にあずかります。債権額が遺産額を超えて膨らめば、配当率も低下します。
質問者
お礼
回答をありがとうございます。 その後の調査にて、不動産鑑定費用と相続財産管理人への報酬金は債権者への返済より優先的に返済されることがわかりました。
質問者
補足
回答を頂き、誠にありがとうございます。 管理人にその旨を伝え、相談してみます。 確認させて下さい。 相続財産管理人選任申立の際、管理人の報酬金振込みの指示があり、その金額を振込ました。 (後で、土地競売等の財産から返却されると思っています。) 今回の件で管理人に依頼した場合、Aの土地の換金化などでAの兄への書類作成、調整などで報酬も増加するかと思います。 最終的には、被相続人の土地競売金額等の財産から、不動産鑑定費用と相続財産管理人への報酬金は債権者への返済より優先的に返済されると思っていますが正しいでしょうか? 宜しくお願いします。
補足
回答を頂き、ありがとうございます。 複雑ですが疑問点を確認させて下さい。 「残りの半分(Aが持っていた分)については、子息もAの兄も祖族蜂起しているなら、どちらも権利を有していない。」ということは、このAが持っていた土地は (1)Aの兄が相続することになりますか? (2)それとも相続財産管理人の所有物となるのでしょうか? ★前述の根抵当権の土地を競売にかけて回収金が私の貸付金より不足していた場合、相続財産管理人は、 このAの土地をお金に換える為、Aの兄に土地売買を申し出て合意に達すれば土地を一括して売買し その売却代金から私の回収不足分を支払ってもらうことになるのでしょうか? (このAの土地には私の抵当権が設定されてませんが) ★それとも、抵当権がないので相続財産管理人は、このAの土地に関しては何もしないのでしょうか?