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補助標識に「車両」と書かれているのは補助標識がつい
補助標識に「車両」と書かれているのは補助標識がついていない状態と意味は同じなのですか。駐車禁止や指定方向外進行禁止の標識は車両しか従うものがないのに「車両」と書かれていることがあります。
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「車両」に対する規制で「軽車両は除く」の意味も含まれます。 ちなみに軽車両とは「道路交通法第2条第1項第11号 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」と定義されています。