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指定方向外進行禁止と補助標識
道路の標識について、 例えば指定方向外進行禁止の標識の下に大型等という補助標識がついている場合、指定方向外進行禁止なのは大型等に該当する車だけで、 普通車(一部のぞく)は、どっちへ行っても良いという意味で合っているでしょうか? 標識を見てる時に、どうだったか不安になり、ネットで調べたのですが意外と答えになる記述が見つかりません。 よろしくお願いします。
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警察署に電話で問い合わせると良いです 全国どこの警察署でも構いませんし 24時間営業です 今すぐ電話を 私も問い合わせた事が有りますよ住まいとは全然違う警察署に
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- norikhaki
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ここはどうでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 参考URL拝見しました。 企業さんのHPですね・・・確証とするには微妙だと思います。 ごめんなさい。
そのとおりです。標識の意味を覚えとかないと、知らない土地などに行った時、困る時があるかもしれないので、ネットや本などで確認されておくことをお勧めします。
お礼
それが、そういう情報をネットで探してみると、なかなか無いのです。 警察のHPへ行けば分かると思ったのですが、詳細な説明をしてるところは見つかりませんでした。 教習所で一度覚えた標識の意味もいつ変更されるか分かりません。 例えば、今回の(大型等)の記述も昔は大型貨物自動車、大型特殊自動車のことでしたが、現在では特定中型貨物自動車も含まれます。 また、こういう変更事項があっても警察の告示は地味なので気がつかない場合があります。 なので、いつ自分ではOKだと思っていたことが違反とされる事態があってもおかしくありません。 そういう事を確認できるサイトがあるならブックークしておきたいのです。
- kuma56
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はい、そうです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 できましたら確証になるようなサイトのURLを教えていただけるとありがたいです。
お礼
回答ありがとうございます。 ということは、ネット上にはやっぱり情報が無いということですね。 警察へ連絡してきいてみます。ありがとうございました。