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道路標識の「自転車を除く」は無駄?

道路標識に「進入禁止」等の看板がありますが、その下に「自転車を除く」 という補助標識を結構見かけるのですが、これって無駄なのではないでしょうか? 特に進入禁止の場所は、ほとんどが自転車や軽車両はこの看板の規制は 受けていないので 法律で、「特に指示のない場合は軽車両は規制を受けないものとする」とし、 規制したい所のみを補助看板をつけるようにすれば、経費がかなり 減るような気がするのですが・・・ こうすれば何か問題があるのでしょうか。 ご意見を聞かせて下さい。

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  • ベストアンサー
  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.1

問題ないと思います。 自転車もダメな場合の表現は、「自転車も」とか「全車両」とか妙な感じにはなりますが・・・ #実は、標識屋業界と警察庁関係の役人との裏の関係で触れては行けない部分だったりして・・・

plussun
質問者

お礼

いつも車を運転していたり、散歩していて標識の多さが気になります。 これらは法律を改正することで、減らす事が出来るのではないかと いつも思っています。 >#実は、標識屋業界と警察庁関係の役人との裏の関係で触れては行けない部分だったりして・・・ あら、私は禁断の地に足を踏み入れたのでしょうか?(笑) お返事有り難う御座いました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

厳密には意味があります。 道路交通法における「車両」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバスをいい、自転車は軽車両に含まれます。 よって「車両進入禁止」で「自転車を除く」の補助標識がない場合は、自転車も規制の対象になり、規制を受けないのは歩行者(電動車椅子を含む)のみとなります。これは「車両通行止め」の標識でも同じです。 ご質問の例では、通学路であったり、規制をすると著しく遠回りになる等の理由で、自転車は規制を免除されているに過ぎないのです。 一方通行を逆走すれば、自転車でも道交法違反となり、罰則規定もあるのですが、現実には自転車には交通反則通告制度(いわゆる青キップ)がないので、警告だけで済ませているのです。 もちろん、自転車の道交法違反が原因で事故を起こせば、ただではすまない事態になります。また、自転車が被害者になった場合でも、過失相殺で賠償額が大幅に減額されます。こうなったら「自転車だから」の言い訳は通用しません。 法律上では「車両」といえば自転車(軽車両)も規制の対象になりますので、お間違えのないように。

plussun
質問者

お礼

私は道路交通法で車両の通行が規制されている道路で、 自転車が規制を受ける道路と受けない道路を比較した場合、 圧倒的に規制されない道路(すなわち「自転車を除く」)が多いと 思いました。私は大阪に住んでいるので地域的なものがあるかもしれませんが・・ そこで法律を改正して、規制したい場合のみ補助標識をつければ、 補助標識の数が、減ると思ったのです。 (規制したい所に「自転車も通行不可」等の標識をつける) 私の説明不足もあったかもしれませんね。 お返事有り難う御座いました。

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  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.2

「無駄」に一票! 事実、「進入禁止(赤丸に横棒)」の標識の意味を知らない子供が、 「自転車を除く」だけを読んで、逆走(進入)をあきらめたのを見たことがあります。 なんて罪な標識なんだろう…、とその時は思いましたが。

plussun
質問者

お礼

法律では、自転車も道路標識を守らなければならない筈なのですが、 自転車は幼稚園児でも運転する事ができるのに、幼稚園ではそのような 教育はされていないようです。 道路交通法って、なんか不思議です。 >自転車を除く」だけを読んで、逆走(進入)をあきらめたのを見たことがあります 面白い光景に出くわしましたね。 これは法律制度の不備が産んだ不幸だと思いますね。 お返事有り難う御座いました。

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