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「指定方向外進行禁止」と「横断」について
道路交通標識についての質問です。 「直進のみ」の「指定方向外進行禁止」標識がある場所で、 右折では無く「横断」は出来ますでしょうか? 要は対向車線を横断して、右側の建物に入りたい状況です。 因みにその区間に「車両横断禁止」の標識はありません。
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こんにちは >「直進のみ」の「指定方向外進行禁止」標識がある場所で、右折では無く「横断」は出来ますでしょうか? 「指定方向外進行禁止」標識の設置場所は 『車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る)の設置場所又は車両の進行を禁止する前面。』とされています。 ”交差点”における左折、右折禁止です。 道路外へ出るための横断はできます。 >因みにその区間に「車両横断禁止」の標識はありません。 「車両横断禁止」の標識がなければ全て横断できるかというと 道路交通法第25条第1項には 『車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。』と規定されています。 これは、横断の行為をすることにより、歩行者が立ち止まったり、後退したような場合又は他の車両が急ブレーキをかけたり、急ハンドルを切ったりする場合は横断の行為はしてはならないことを意味しています。
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- adobe_san
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回答No.1
指定方向外進行禁止なので 横断は出来ないと思いますよ。 どうしても生活上その場所で横断が必要なら、一度管轄警察でご相談して下さい。
お礼
「指定方向外進行禁止」標識は、あくまで「進行禁止」を表す標識であり、 やはり「横断」は出来るんですね! 幾ら調べても「指定方向外進行禁止」標識には「横断禁止」という内容が含まれてなく、 尚且つ「横断はOK」という説明も無い…。 でも「右折」と「横断」は違うものだし、だからこそ「車両横断禁止」の標識もある訳で…。 この状況は横断出来る筈だよなぁ~、と確証が無いままずっと曖昧だったんですよ。 ただ、状況・常識的に考えて、迷惑や危険となる行為はダメって事ですね! いやぁ~、物凄くすっきりしました! とても分かり易い回答をありがとうございました!