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一方通行標識ありの道路側からの右折

直進↑の指定外通行禁止標識の道路側からの右左折は違反となりますが、一方通行標識は違うのでしょうか?一方通行は矢印で示された方向の片側しか通行できないと言う意味で右折は可能と聞きました。本当でしょうか?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

単なる一方通行では、右折・左折は問題なくできます。 ですが、中にはその一方通行区間でも、右折・左折が禁止されている場合もあり、その場合は標識で規制されています。

その他の回答 (3)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

道路標識:http://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf 指定方向外進行禁止は図番311、一方通行は図番326です。 指定方向外進行禁止は、交差点での進行方向を規制する場合に用いる標識で、当該交差点の手前に設置され、白色矢印で指定された方向以外への進行が禁止されます。違反すると通行禁止違反として違反点数2点、反則金7千円(普通車)が科せられます。 一方通行は、一定区間の道路を一方向からしか進行できないように規制するもので、対向車との行き違いがなく、スムーズに進行できるようにしています。 交差点に対する規制ではないので、交差道路が進入禁止でなければ、右左折することは可能です。 一方通行の道路を逆方向へ進行すると、通行禁止違反となり、指定方向外進行禁止違反と同じ罰則が科せられます。 ちなみに、通行禁止違反には、一方通行違反、指定方向外進行禁止違反のほか、歩道や歩行者・自転車専用道路など車が通行できないところを通行した場合の通行禁止場所違反もあります。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.2

一方通行は字のごとく一方の方からしか通行出来ません、対面通行禁止ですよと言う意味で矢印の方向しかいけませんが、その道に入る前に指定外通行禁止の標識が無ければ出来ますが、一方通行の入口の手前に↑があれば右折も左折もできません、なにもなければ、右折も、左折も→方向にしか行かないならできます、逆走は出来ません。合っていますか、意味が違ったらごめんなさい。指定外通行禁止標識↑があるのに月の角から右折は一方通行でなくても一方通行でも右折も左折もできません。 それは一方通行は右を運転してもよいと言う事の意味と違っていないでしょうか、一方通行には右・左はありません一本の道と考えて良いからです。

noname#150871
質問者

補足

片側一車線ずつの道路で時間規制のついた一方通行標識のある道路を規制方向通り通行し手前の角を右折したところ規制時間内だったため「通行禁止違反」をとられました。指定方向外進行禁止標識なら納得ですが、一方通行標識は右折はできると聞いたのですが、どうなのでしょうか?

  • 86tarou
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回答No.1

一方通行は指定されたのとは逆方向に走れないだけで、右左折が出来ないわけではありません。でないと、いつまでも右左折出来ず、直進しか出来ないことになっちゃいます(><)