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車両進入禁止

道路標識の「車両進入禁止」の看板がありますが、その下に「自動車」という補助標識がある道路とは? 自動車は進入禁止で、原付、自転車は進入してもよいのですか?

みんなの回答

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

一方通行道路の間の路地で原付に乗った場合、車両進入禁止標識がなく、一方通行の標識の下に「自動車」という補助標識がある場合原付は、一方通行の逆を進行できますか? できます

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

そうです。 車両と書かれてあれば、全部ダメです。 一般的には、自動車、原付と書いてありますね。(軽車両は大丈夫)

zab72068
質問者

補足

早速アドバイスありがとう御座います。 補足させて頂きます。 一方通行道路の間の路地で原付に乗った場合、車両進入禁止標識がなく、一方通行の標識の下に「自動車」という補助標識がある場合原付は、一方通行の逆を進行できますか?

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