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道路標識の有効性について

以下のような状況でXの標識を根拠とする駐車違反を取られました。   一方通行のここから進入   |↓ |   | P|   | P|    ____ _X| A|Y__/ ココに駐車    → _____________中央分離帯    ← _____________ P:パーキング枠 A:時間制限駐車終了の標識 X:時間制限駐車標識(9-19P60分ここから・日曜休日除く・1/1~3除く)   駐車禁止標識(19-9P60分ここから・日曜休日除く・1/1~3除く) 中央分離帯によって左折のみとなっており、駐車位置に止めたんですがXの表示はもちろん後ろ向きとなっており駐車位置からは見えません。 図の右方向おおよそ100m程に同規制標識(区間表示なし)があります。 駐車位置は法定駐車禁止場所には当てはまりません。 もともと駐車禁止区間だったのか、路肩の標示は黄色の破線の上にグレーで上塗りされていました。 違反を取られてからパーキングロット区間だと気づいたわけですが、この場合標識を認識できなかったために、また路肩の駐車禁止標示が解除されていた為に駐車禁止となるとは考えませんでした。 現在は駐車禁止区間であることは理解しましたが、せめてYの場所に標識があれば気がついたのです。どうしてもこの状況に納得できませんでした。 樹木等で見えない標識は無効となる例もあると聞いたことがあります。 この場合、見えなかった事を主張する弁明の余地はあるでしょうか? また、標識の設置について何mおきにとか交差点ごとにとか基準はあるんでしょうか? 交通課の人は標識は減らす方向にあると言っていましたが、開始と終了を遙か向こうに設置するような規制はたまりませんので。 どうかご教授下さい。

みんなの回答

  • panda_244
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.1

これはその場で警察官に青切符を切られたんですか? それともステッカーが貼ってあったのですか? 基準等は分かりませんが、現行犯でなければ、後日に反則金の納付書と共に、弁明書の提出先が書かれた紙が送られてきます。 何か弁明したいことがあるのなら、そこに弁明書を送ればいいでしょう。 もしかしたら、取り消してくれるかもしれません。 ただ、取り消されなくて納得が出来ず、その先も裁判やら何やらで警察と闘うのは相当な労力を要する上に、必ずしも勝てるわけではないので、弁明書をだしてダメなら、素直に反則金を払うことをお勧めします。 現行犯じゃなければ点数もひかれないはずですし。 現行犯だったら、ちょっと分かんないです。すいません。 警察に問い合わせてみると良いと思います。 意外と普通に対応してくれますよ。

kenichi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これは新制度の駐車確認標章でフロントガラスにべたっと張ってありました。 警察に陳情に行き、時々上司にお伺いを立てる平警官に対応してもらいましたが、見える見えないは関係なく駐車禁止区間だとの一点張りでした。その有効性について荒立てるのも署内だからなんですし(^^;) ですので、弁明が認められる可能性があるなら、主張してみたいのです。納付命令書が来たら潔く支払うつもりです。