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民法について
銀行との間の無効な債務引き受け契約により弁済した者は銀行が善意であった期間の運用利益の返還を請求できる、とはどういうことでしょうか。うまくイメージできずに困っています。よろしくお願いします。
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ポイントは 善意の受益者は 「其利益ノ存スル限度」において損失者に利得を返還すればよい です。 善意とは 受益者が、自分の利益が法律上原因のないものであること を 知らなかった・・・という意味。
- fujic-1990
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今自宅なので、何も資料がありません。従って、頭の中で考えての回答になりますが、 債務者AとB銀行の貸借について、B銀行と無効な債務引受契約をして(Aに代わって)弁済してしまった人をCとします。 > 銀行との間の無効な債務引き受け契約により弁済した者は > 銀行が善意であった期間の運用利益の返還を請求できる、 この文章を素直に当てはめれば、CはB銀行に対して、「債務引受は無効だから弁済したお金を返せ」と請求するのにあわせて、 「俺が払ったお金を運用してB銀行さんは利益を得たよね。その運用益を得る元金になった返済は間違いなんだから、ほんらいアンタは俺から元金を受け取れず、運用益も得られなかったはずだよね。なのに元金だけ返して、運用益を持っておくのはおかしいよね。他方、俺はアンタに元金を渡してしまって運用できなかったのだから、その運用益も俺に返して」 と請求してよい、認められる、という意味だと思われます。 しかし、それならなぜ「銀行が善意であった期間」に限定するのか、B銀行が最初から悪意ならCは運用益を一切返還請求できないのか。Aとの関係はどうなるのか、などなど、疑問があります。 もう一度、「て、に、を、は」を含め、もとの文と比較されることをお勧めします。
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