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地方公共団体と和解契約の話し合いについて
- 地方公共団体との和解契約の話し合いについて調査しました。
- 地方公共団体の場合、和解契約の交渉は訴訟の係属がないと正式に開始できない場合があります。
- 一般的に民間人同士の場合も訴訟開始前に和解の話し合いが行われることがあります。
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地方公共団体に対する請求の内容が書かれていませんが、地方公共団体に対する損害賠償請求だと仮定します。 「地方公共団体の場合は、訴訟の係属がないと和解契約の交渉が正式に開始できないなどの制約があるでしょうか?」という制約はありませんが、地方公共団体が賠償することを内容とする和解契約を締結する場合、締結前に、原則として地方公共団体の議会の承認を得なければなりません。 そうすると、首長が議会に議案として提案することになりますが、議員から「本当に賠償する法的義務があるのか、あるとしても、その賠償額が妥当であることの根拠は何か。また、そのことについて裁判所の判断を仰がない理由は何か。」という質問は当然想定されますから、それに対して、首長が議会を納得させることのできる材料を有していなければなりません。 一方、相手方が提訴してきた場合は、地方公共団体が応訴することについて議会の承認は不要ですし、敗訴の判決が確定し、それにもとづいて賠償金を払う場合は、議会の承認は不要です。(なお、裁判上の和解をする場合は、議会の承認が必要です。) >また、地方公共団体を被告として訴状を裁判所に提出した後は、第一回口頭弁論期日になる前に、和解契約の話し合いを始めて、話がまとまれば和解契約を締結することができるでしょうか? 上記で述べたとおりです。 >また、一般に、民間人同志が原告と被告になる場合に、訴状を裁判所に提出した後、第一回口頭弁論期日になる前に、当事者同士が和解契約の話し合いを始めることは、ままありますか? ありえます。
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- fujic-1990
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(1)「訴訟にする前に必ず調停をしなければなりません」という「調停前置主義」なんて制度があるくらいですので、「訴訟を起こさないと和解交渉ができない」なんて馬鹿げた制度があるとはとても思えませんよ。 当然、話し合いがまとまれば和解契約を締結できます。 (2)訴訟を起こしたのなら、「訴訟上の和解」にしたほうが簡単であり、面倒を引き継がないでいいんじゃないかと思いますが、当事者間で訴訟外の和解を成立させたいなら、かまいません。裁判所も手数が省けて喜ぶでしょう。 (3)ままあります。 裁判になると裁判官自身が、「当事者どうしでよく話合ってみてはどうですか」みたいな提案をすることだってありますし、自発的に話合いを始めることだってあります。 まあ、ふつうは裁判にするまでに話合うのでしょうが、「とりあえず訴えて時効を中断しておいてゆっくりと」なんて場合もあるでしょうし、被告としては実際に訴えられることで「本気なんだ」とわかる場合もあるでしょうし。
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