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行政事件訴訟法の被告適格について
行政法の勉強をしていますが、テキストには被告適格として、平成16年改定によって被告適格は個別の機関である行政庁ではなく、国や地方公共団体が有すると書いてあります。 ところが問題には、 「建築基準法上の指定確認検査機関による建築確認処分の取消の訴えにおいては、当該機関を指定した国土交通大臣または都道府県知事の所属する国又は地方公共団体が被告となる。」とあり、この正解はバツとなっています。 答えはマルだと思うのですが、おわかりになる方いたら教えてください。
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noname#235641
回答No.1
指定確認検査機関は、国又は公共団体に所属する機関ではありませんから、行政事件訴訟法11条2項により、指定確認検査機関が被告となります。 その「テキスト」の言わんとするところは、行政事件訴訟法11条1項の説明ですので、本設問(11条2項)とは直接関係がありません。 なお、指定確認検査機関は、この場合は行政庁とされます。その理由については、以下のとおりです。 指定確認検査機関は、私法人ですが、国や都道府県に代わって行政庁の権限を行使します。 行政事件訴訟法3条2項の「『行政庁』とは、国又は公共団体から公権力の行使の権限を与えられている機関をいい、そのような権限を法律によつて付与されている限り、国又は公共団体の機関に限らず、私法人であつても『行政庁』たりうる」ので(裁判例はリンク参照)、取消訴訟において指定確認検査機関は、行政庁に含まれます。
お礼
ありがとうございます。よく理解できました。 助かります。