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遺産相続
親戚の夫が亡くなって妻が居ますが、子供が居ません。 相続手続きする時に子供が居ないと夫の生まれてからの戸籍が必要になるのですが、子供がいる時と居ない時で何故手続きが違うのでしょうか? 子供が居ても居ない時と同じように夫の生まれてからの戸籍が必要でなければおかしいと思います。 教えてください。
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子供がいないとその他の親族の相続権が問題になるからです。
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相続は資産だけじゃなく負債もっだったと記憶してますが、詳しくは法律家に有料でご相談なさった方がいいと思います。 んと、権利は1/2が配偶者。残りを子の数で等分だっけかな。この辺は相談し聞いてください。 で、戸籍上の子供が居ないなら全部が配偶者だったと、記憶してます。 資産だけを受け継いで、負債はいらない、って出来なかった記憶があります。 「寄付」は日本の場合、自治体が相手なら「ふるさと納税」で可能ですが、相手が民間の場合出来ない仕組みを作ってます。詳しくは分かりませんが、違う国籍で配偶者を殺し、遺産を相続が可能になってしまうので、国籍を取ってからxxx年経ってる・・・と確認するためと想像します。
- STICKY2006
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http://souzoku-99.com/souzokunonagare.html >>子供がいる時と居ない時で何故手続きが違うのでしょうか? どちらも同じかと思いますが。 過去に実子がいるかいないかは、戸籍とらない限り分からないわけですし。(過去に結婚があって、存在するかもしれないし。) 子供がいるときといないときに手続きが違う。 という情報源自体がどこからか分かりませんが、そっから疑ってもいいんじゃないかと。
- okwavehide
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ほかに夫の子がいないことが判明すれば 妻が相続します。 亡くなった夫に別の子の存在を確認する為、 戸籍謄本や除籍謄本が必要になります。 子供の有無に関係なく同じ手続きです。