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相続について、教えてください。

先日、父が亡くなり、相続手続きを行う時、戸籍上以前協議離婚(65年前)した妻(すでに死亡)に子供が一名存在しましたが、この方にも相続権があるのでしょうか? もし、あるとすれば65年前の戸籍住所から子供を居場所を捜すことは出来るのでしょうか、教えてください。

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回答No.1

先妻のお子様がお父様の子供でしたら、相続権は有ります。遺言書に、もし相続させないと書いてあっても、遺留分としての、相続分があります。 探すも何も、そのお子様の印鑑が無ければ(もしも、亡くなっていても、その子供などに相続権が受け継がれます)遺産の相続手続が出来ないのですから、探さなければなりません。 お父様の、戸籍謄本に協議離婚した記載がありますし、子供の記載もあるはずですから、ご自分で調べる(市役所、戸籍謄本のあるところ)も可能でしょうが、難しいようでしたら、弁護士に相談するのもよいでしょう。(ただし、お金がかかります) しかし、65年前に廃嫡手続きがしてあれば(戦前はそのような法制度があったと思います)別かもしれません。まずは市役所など、または自治体の無料法律相談などを利用してみてはいかがでしょうか?

h_k3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やっぱり相続がかかりますね、戸籍謄本を元に探してみたいと思います。 ありがとうございました。