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相続放棄で自分以外に相続人がいない場合

すごい基本的なご質問になるかもしれませんが、他界した両親名義の土地家屋で、自分以外相続人がいない場合、自分が相続放棄したら、その土地家屋は誰のものになるのでしょうか?

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回答No.1

  国の物になります  

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 ザックリ言うと、 (1)清算する担当者が選任されて (2)その人が、競売で売却して (3)その代金で借金などを返済して (4)余りがあると、その余り(つまり現金)が国の物になります。  相続人がいなくても、土地家屋そのものが国などの物になるわけではありません。国の物になるのは、現金、つまり「うまい汁」だけです。  今、淡路島で巨大観音象を中心とした施設が崩壊の危機に瀕しています。風が吹くとアチコチが剥がれて近隣の建物に落下しており、現時点でさえ非常に非常に危険ですが、所有者が亡くなり相続人がいない(全員が相続を放棄済み)ので、誰も責任を負いません。  一時的にでも国や地方公共団体の物になることはないので、国や地方公共団体は一切責任を負いません。清算担当者は清算手続きを担当するだけでほかのことは責任を負わない、という仕組みにしてあります。  義務は負わないのですが、事故を心配した清算担当者や自治体が補修したり傷み具合を調査したりしています。が、費用の出所は税金などですので、その費用は将来それを買う人に請求することになります。  そうやって費用が積み重なるので、今「壊して更地にするだけ」でも数億円かかるのに、国の制度は、その倒壊寸前の観音象などを含めて数億円で売れ(国が作った固定資産評価制度ではそれだけの巨大な価値があることになる)と言っているので、誰も買いません。  私に言わせると、国の作った固定資産評価制度がいかにいい加減か、デタラメか、ということを表す証拠だと思うのですが、とにかく超高額なので、誰も買いません。  ということで、現在、その物件は誰の所有物でもありません。「俺の物だ」と主張して代金を払ってくれる奇特な人の登場を待っています。  国の負債と同様に、その象などはドンドン危険になっていますが、国の物ではないので、制度を作った国はほっかぶりです。そのうち落下物で、人が死ぬ(すぐ近くを道路が走っている)でしょうが、誰も責任を負わないでしょう。  ということで、繰り返しますが、不動産の所有者が亡くなり相続人全員が相続を放棄しても、その不動産は競売までは誰の所有物にもなりません。  カネも払わずに俺の物だと主張する人が出現すれば、清算人のほうから異議が出て排除されます。

  • mshr1962
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回答No.2

まずご両親の借金の清算になります。 借金のほうが多い場合は、すべて貸主のものになります。 借金のほうが少ない場合は国庫(都道府県が管理:固定資産税等があるため)に納められ、 オークションや、市街地開発等の代替地として利用されるようです。

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