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相続放棄
知り合いの土地家屋が、死亡した親に債務がある可能性があることから親族が相続放棄しました。 結果、債務はなく土地家屋は所有者不在状態です。 債権者はなく財産管理人専任の申し立てする人もいません。 相続放棄人が申し立てをして、自分が競売に参加して買い戻すことはできるのでしょうか?
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- f272
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回答No.2
相続財産の事務管理者(相続財産の保管者)になっているのでしょうから,利害関係人として相続財産管理人の選任の申し立てが出来ます。競売にも参加できます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/
- nanasuke7
- ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1
不動産を相続放棄した場合も、自動的に国有化されるわけではありません。 また相続放棄した場合も、次の相続人が管理できるまで「財産を管理する義務」があります。 自身で管理できないのであれば、有償で相続財産管理人を選任する必要がありますね。
質問者
補足
ご指導ありがとうございます。 管理人を選定したいのですが、物件を見る限り、競売で買うような人はいそうにありません。 競売の応札者がない場合はどうなるのでしょか?
補足
ご指導ありがとうございます。 事務管理にはなってませんが、存続放棄した人の知り合いです。 次の所有者が見つからないと、それまでの管理が心配と聞いています。 このままでは誰も申し立てする雰囲気ではありません。 誰か所有者を探してやりたいのですが… 申し立てをしても、誰も競売に応じないなら予納金を捨てるようなものではないかと思います。 で、申し立てをした人なりが、自分で競売に参加が可能なのかなと思ったところです。