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副業での確定申告の有無
こんにちは 現在、契約社員として働いていますが、副業でアルバイトを今月から考えています。 ネットで調べたのですが、いまいち分からないことがあるのでいくつか教えてください。 (1)副業がアルバイト収入でも、年20万以下なら申告不要と書いてあるサイトや、20万以下でも必要とあるサイトもありました。 どちらが正しいのでしょうか。 (2)確定申告が必要な場合の手続きを教えてください。 バイト分の源泉徴収票と確定申告書だけを持って役所に行けば良いですか? 今の会社は副業バレてもokです。
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http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/hajimete.htm 国税庁 確定申告を行う必要がある方 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の額が20万円を超える方 20万円を越えなければ申告しなくても良い 申告する場合は税務署に行ってください
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- gihun
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(回答ではありませんが) >(1)副業がアルバイト収入でも、年20万以下なら申告不要と書いてあるサイトや、20万以下でも必要とあるサイトもありました。どちらが正しいのでしょうか。 ↑ 参考までに、「20万以下でも必要とあるサイト」を紹介いただけませんか。
長いですがよろしければご覧ください。 >(1)副業…年20万以下なら申告不要…20万以下でも必要…どちらが正しいのでしょうか。 ケースバイケースでどちらも正しいです。 ***** (詳しい解説) 「税金(主に所得税)の制度のルール」は、「本業・副業(兼業しているかどうか?)」という視点で考えるとよく分からなくなってしまいます。 「本業か?副業か?」【ではなく】、【所得の種類は何か?】で考えます。 「所得の種類」と言ってもピンとこないかもしれませんが、税金の制度では、「収入」と「所得」はまったく違うものとして取り扱われていて、以下のリンクにあるように大きく分けて「10種類」に区分されています。(【種類が違うとルールも違う】ため誤解が生じやすいです。) 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※ここから先は「質問の内容に関連することだけ」に絞って進めてみます。 つまり、「必ずしも他のケースには当てはまらない」ためご留意ください。 --- 「契約社員として働いています」ということですから、【おそらく】、「雇い主(≒会社)」に『【給与所得者の】扶養控除等申告書』を提出していると【思います】。 この『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している雇い主から受け取る報酬は、「(税法上の)給与所得に区分される収入、かつ、【主たる給与】」というものとして取り扱われます。 そして、「給与所得に区分される収入(かつ、主たる給与)」がある場合のルールは以下のリンクにある通りです。 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm おそらく、「2」もしくは「3」が該当するはずですが、どちらであったとしても、「副業のアルバイトで得られる収入の金額」が「年間20万円以下」であれば、「【国に】所得税の確定申告書を提出する【義務】」は【ありません】。(「所得の金額」が「収入の金額」より多くなることはありません。) ※「主たる給与【以外の】給与」は、「従たる給与」と呼んで区別されます。 ※「副業のアルバイト」が(雇用契約ではなく)「請負契約などのアルバイト」の場合は、受け取った報酬を(「給与所得」ではなく)「事業所得」か「雑所得」に区分することになります。 (参考) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >>従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]の項を参照 >(2)確定申告が必要な場合の手続き…バイト分の源泉徴収票と確定申告書だけを持って役所に行けば良いですか?… 「(国に)所得税の確定申告書を提出する【義務】がある」場合は、「市町村の役所」【ではなく】、「国の役所」である「税務署」が【確定申告書の提出先】になります。(提出は郵送などでもかまいません。) なお、「2月・3月くらいの期間だけ『所得税の確定申告書』を預かる」という「市町村の役所」【も】あります。 --- 「所得税の確定申告書に添付しなければならないもの」は、やはり【所得の種類ごと】に違っています。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ※「雑所得がある場合」の添付書類はありません。 ※「所得控除(しょとくこうじょ)」は人それぞれ申告する(できる)ものが異なりますから、添付(もしくは提示)が必要なものも異なります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- なお、「所得税の確定申告書」には、1年間の【すべての収入(所得)】を記載することになりますので、「バイト分だけ」ではありません。 (参考) 『所得税>所得額の計算と課税方法>総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得税>給与所得者と確定申告>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (備考1.) ○「還付申告」について 「(国に)所得税の確定申告書を提出する【義務】がない」場合でも、「納め過ぎの所得税がある」場合は、「所得税の確定申告書」を提出することで還付を受けることができます。 (参考) 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与【等】から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。……還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (備考2.) ○「個人住民税の申告」について 「(国に)所得税の確定申告書を提出した」場合は、「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 「提出していない(しない)」場合は、「1月1日に住んでいた市町村のルール」に従ってください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税法」にもとづく税金で、基本的なルールはどの市町村も同じですが、「条例によるルールの違い」【も】あります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- 86tarou
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1:本業以外の収入が給与収入だけなら、それが20万円以内であれば確定申告不要です。ただし、申告することにより還付金がある状態なら、それを諦めることになりますが…。源泉所得税を天引きされているなら大抵は多めになってるので(扶養者数の申告が正しく、片方にしかその書類を提出してないこと)、普通は還付金があります。 給与でない収入は、それに掛かった仕入れや経費等を差し引いた金額が所得となりますので、これらを計算しないと分からないlことになります。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150203-00014506-president-bus_all 2:1年間に貰った給与全ての源泉徴収票(この場合は2枚)と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いです(控除出来るものがあるなら、その証明書等も)。源泉徴収票が全て必要なのは、これらを合算して所得税を算出するためです。 国税庁のHPでも作成出来るので、それを印刷して持って行くか、平日日中に行けないなら郵送するか時間外収受箱に投函しても構いません。HPから難しくなく、個人情報の他はほぼ源泉集票2枚の転記だけとなります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm