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リース販売時の注文書授受の法律について

弊社はメーカーです。 リース販売で、エンドユーザから注文書を貰っても、販売できない。リース会社からの注文書がないと販売できない。 と営業管理から言われています。 これは、社内ポリシーでngなのか商法としてngなのか教えてください。

みんなの回答

  • QCD2001
  • ベストアンサー率59% (342/575)
回答No.3

リースと言うのは、リース会社が購入してユーザーに貸し出す販売形式です。買うのはユーザーではなく、リース会社です。従って買い手であるリース会社から注文が来ないと販売できません。 書店へ行って、「市立図書館から本を借りるので、図書館が本を買うはずだから、その本を私に渡してください。」なんてこと言ってもダメでしょ。 リース会社の注文書なしで、エンドユーザーの注文者だけで機材を渡すというのは、図書館からの注文なしで、借り手に本を渡すのと同じです。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

商法というよりは、あえて言うなら民法が根拠でしょう。 リース販売というのは、メーカー/リース会社間の売買契約とリース会社/エンドユーザー間の賃貸借契約との複合契約のような性質の取引です。 エンドユーザーがリース物件の指定等をしたとしても、メーカーにとっての売買契約の相手方はあくまでもリース会社なので、リース会社からの注文がなければ売買契約が成立しないため、そのようなことを言われているのだと思います。

noname#224282
noname#224282
回答No.1

商法というよりリスク管理として与信を必須にしているあなたの会社の規則でしょうね。 客が買う、モノを入れる、与信通らず→金もモノも失う。 これを防ぐために、客が買う(意志)、リース会社に与信(注文書)、納品という手順になりますね。 契約自体は口頭でも成立しますが、メーカーとリース会社間が口頭で取引するということはまずありませんので。

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